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法定調書の作成

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法定調書は、税務署へ対象となる年の翌年1月31日に提出しなければなりません。また、あわせて給与所得の「給与支払報告書」及び退職所得の「特別徴収票」については、受給者の住所地の市区町村に提出する必要があります。

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