この依頼は石川耕介(石川税理士事務所)先生への指名依頼となります。 ※ご依頼内容は石川耕介先生にのみ公開されます
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法定調書は、税務署へ対象となる年の翌年1月31日に提出しなければなりません。また、あわせて給与所得の「給与支払報告書」及び退職所得の「特別徴収票」については、受給者の住所地の市区町村に提出する必要があります。
依頼内容がわかりやすいように、具体的なタイトルに書き換えてください。
通常は数時間で見積が提出されますが、依頼内容によっては期間内に見積が届かない場合があります。その場合は自動キャンセルとなります。
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