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法定調書は、税務署へ対象となる年の翌年1月31日に提出しなければなりません。また、あわせて給与所得の「給与支払報告書」及び退職所得の「特別徴収票」については、受給者の住所地の市区町村に提出する必要があります。
依頼内容がわかりやすいように、具体的なタイトルに書き換えてください。
通常は数時間で見積が提出されますが、依頼内容によっては期間内に見積が届かない場合があります。その場合は自動キャンセルとなります。
指定をしなければ複数の専門家に提案依頼が送信されます。届いた提案の中から依頼先を選定できます。
依頼したい専門家が決まっている場合は専門家を指定して依頼することができます。
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