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月額変更届

この依頼は大須賀一生(大須賀労務管理事務所)先生への指名依頼となります。 ※ご依頼内容は大須賀一生先生にのみ公開されます

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労務
社会保険手続き > 月額変更届

報酬・給与が昇給、降給により、固定的賃金が大幅に変わった時に、「月額変更届」を提出し、社会保険料の改定を行う必要があります。

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