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解散手続

この依頼は武田圭史(司法書士法人 武田事務所)先生への指名依頼となります。 ※ご依頼内容は武田圭史先生にのみ公開されます

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法務
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株式会社は、解散手続きによって直ちに消滅するわけではありません。株式会社は解散によって清算手続きに移行し、清算の目的の範囲内で清算株式会社としてなお存続します。そして、清算手続きが終了して(これを清算結了といいます)、はじめて株式会社を解散することができます。

状況により別途必要な手続きおよび追加費用が発生する場合があります。
謄本や定款のコピーを添付していただけるとより正確なお見積が可能になります。
現時点で添付が難しい場合は見積が提出されてから各専門家にご相談ください。

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通常は数時間で見積が提出されますが、依頼内容によっては期間内に見積が届かない場合があります。その場合は自動キャンセルとなります。

任意 解散手続きする理由を選択してください

一般的に多く行われるのが、「株主総会の決議」による解散です。

会社の経営状態の悪化など、会社を継続することが会社自体においてあまり望ましくないと判断した場合、株主総会の決議で解散を決定することができます。

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