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労働者派遣事業の申請・更新

この依頼は齋藤真澄(社会保険労務士法人ヴァース)先生への指名依頼となります。 ※ご依頼内容は齋藤真澄先生にのみ公開されます

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労務
許認可 > 労働者派遣事業の申請・更新

労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が該当します。
労働者派遣事業申請代行に関しましては、 下記の要件をクリアされていることが前提条件となります。

■ 事業所が20平方メートル以上あること

■ 純資産が2,000万円以上あること
ただし、派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、2,000万円×事業場数

■ 現預金が1,500万円以上あること
ただし、派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、1,500万円×事業場数

■ 派遣元責任者になる者が派遣元責任者講習を受講していること

※ 申請してから許可がおりるまでには、3ヵ月程度みていただく必要があります。
(申請準備が必要であれば、さらにそのための期間も加わる場合があります。)
※ 定款の改訂や実際の申請費用等、社労士からの見積に含まれない費用がかかる場合があります。

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