この依頼は小泉沙織(東京国際社会保険労務士事務所)先生への指名依頼となります。 ※ご依頼内容は小泉沙織先生にのみ公開されます
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有料職業紹介事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を取得する必要があります。就職(転職)希望者と求人募集企業とを結ぶことで手数料を頂く事業が該当します。 労働者派遣事業申請代行に関しましては、 下記の要件をクリアされていることが前提条件となります。 ■ 事業所が20平方メートル以上あること ■ 純資産が2,000万円以上あること ただし、派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、2,000万円×事業場数 ■ 現預金が1,500万円以上あること ただし、派遣事業を行う事業場が複数ある場合は、1,500万円×事業場数 ■ 派遣元責任者になる者が派遣元責任者講習を受講していること ※ 申請してから許可がおりるまでには、3ヵ月程度みていただく必要があります。 (申請準備が必要であれば、さらにそのための期間も加わる場合があります。) ※ 定款の改訂や実際の申請費用等、社労士からの見積に含まれない費用がかかる場合があります。
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