【事例】週末起業家はチェック ! 現金受け渡しで事業収入がある場合の届け出の方法について
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具体的な相談の流れ

相談者 :

企業に所属しながら週末に個人的に事業を展開しています。

うまく対策をすれば、給与所得との相殺が見込めるのではないかと思いましてご相談させていただきました。
具体的な方法や税務署からの指摘リスクなどについてアドバイスをいただきたいと思っています。

下記、具体的な当方の状況です。

・具体的にはパソコン教室を開いておりまして、年間100万円前後の事業所得があります。

・すべて現金受け渡しのため、証書などはありませんが、計上することは可能でしょうか?

・青色にするほうがメリットがありますでしょうか?

・領収書などもほぼない状態なのですが、期中からの開始はどのように判断されますでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。


税理士 :

1つずつ回答させていただきます。

■ 現金受け渡しで証書が残っていない件について
授業料が現金の受け渡し場合は、エクセルなどに受講者の氏名と入金日、金額を記載しておいていただければと思います。
明細が明確になっていれば現金での入金を事業所得として計上することは問題ありません。

■ 青色にするメリットについて
白色でも青色でも損益通算は可能です。
今後黒字になることが想定されているのであれば、「青色申告特別控除65万」が複式簿記による帳簿を備え付けてあけば受けることができます。こちらも弊所で対応が可能です。この65万は事業所得の範囲内の控除となりますので損益通算の対象にはなりません。
現状は白色申告でも問題ありませんが、最初から青色申告の届け出をしておくことをおすすめします。

■ 届け出について
税務調査がもし来た時に広告や受講生からの授業料の明細を示した時に整合性が取れることが大切です。
むしろ、損益通算を考えるのであれば今年の1月から開業したとして事後届をしておくほうが有利と考えます。


相談者 :

そもそもの目的なのですが、事業所得の方で赤字を計上し、給与所得と相殺できたら、と考えています。
このような状況を加味して、今回、費用をかけてでも個人事業主として確定申告をしたほうがよいでしょうか?


税理士 :

前提のお話になってしまいますが、赤字であっても申告の義務は発生します。
また、いつか税務署に事業所得の存在がしれてしまった場合には損益通算の時効で相殺できないこともありますので、しっかり申告をしておくことをおすすめします。


相談者 :

わかりました。それでは具体的な手続きに進ませていただければと思います。よろしくお願いいたします。

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