商標登録は、商標登録して終わりというものではありません。
誰かがあなたの商標を勝手に使った場合、それは商標権侵害ですので、「警告書」というものを送りましょう。
ここでは、「警告書」について、自分で書く書き方と、プロに依頼する場合はそのメリットについて解説していきます。
警告書とは
呼び名はいろいろありますが、ここでいう「警告書」とは、簡単にいうと、「あなたは私の商標権を侵害しているのでその行為はやめてください」という伝える書面を言います。(1) 商標権侵害は、自分でやめさせるしかない
たまに、初心者の方で、商標権侵害があった場合は特許庁や警察が、そういう行為をやめさせてくれるものだと誤解している方がいますが、そんなことはありません。商標権侵害は、自分で「見つけて」、自分で「警告し」、それでもやめない場合は、自分で「訴訟を起こして」やめさせなくてはならないのです。
ここで、「自分で」と書きましたが、本当に自力でやることもできますが、弁理士や弁護士のようなプロの力を借りると、よりスムーズに目的を達成することができます。
(2) 商標権侵害の警告書の基本は、「やめてくれ」(差止請求)
法律上、商標権侵害をしている相手に対してできる要求は大きく2つあり、1つ目は「やめてくれ(差止請求)」で、2つ目は「お金を弁償しろ(損害賠償請求)」です。しかし、警告書でいきなり損害賠償請求をするということはあまりありません。損害賠償請求をする場合は、弁護士に依頼して損害額などを計算した上で請求しますので、これはかなり大きな損害があったときにだけします。
(3) 警告書は、案外すんなり受け入れられることが多いです
商標権侵害をされているのだけど、「いきなり文書を送って、揉め事になったり、大ごとになったらどうしよう」という悩みを持たれている方が多いようです。そういう方は、なかなか警告書を送れずに、時間ばかりが過ぎていってしまいます。しかし、ご安心ください。日本では、商標権侵害の警告書を送ったとしても、こちらに法律的な落ち度がない限りは、あまりむやみやたらと反論されたり、大ごとになることはあまりありません。これは、争いを好まない日本の社会特有のことかもしれません。
一方、法律的な落ち度があれば・・・それは、少々怖いことになる可能性もあります。そういう恐れがある場合は、弁理士や弁護士に相談してから警告書を送ることをお勧めします。
警告書を送る場合のポイント
(1) 警告書には次の項目を必ず入れましょう
これは、主に登録番号、商標、指定商品役務の3つになります。
この項目では、
「相手の使っている商標が自分の登録商標に類似していること」
「相手の業種が自分の指定商品役務に類似していること」
を中心に説明します。
基本的には、「使うのをやめてくれ」ということになります。
なるべく具体的に伝えましょう。
例えば、HPのここの部分の記載と、パンフレットのここの部分の記載を削除してくれ、など。
また、自分が把握していないところでも商標が使われているかもしれませんので、そういうものも併せて削除するように要求しましょう。
返答期限を記載することは、非常に重要です。また、返答期限や返答方法については、「こちらもある程度柔軟に対応する準備がある」ことを記載しましょう。
例えば、「すぐには回答できない場合は、とりあえずはその旨だけでも返答ください」といった記載をする場合もあります。
(2) 内容証明郵便で送るのが基本です
商標権侵害で警告書を送る場合は、その後争いがないように(あるいは、争いになった場合の証拠になるように)、警告書の内容が記録される、内容証明郵便(郵便局のサービス)というものを使うのが基本です。しかし、近年は、特に自分で警告書を送る場合は、メールなどで簡単に済ます場合も増えてきました。メールも履歴が残りますので、ある程度内容証明郵便と同じ効果を期待できますので、相手が小規模な事業者のような場合は、メールで済ますのも悪くありません。
(3) 警告書はなるべく早く送るのが吉
商標権侵害の事件が大ごとにならないようにするには、「相手のためにもなるべく早く通知してあげる」のが非常に大事です。なぜならば、時間がたてばたつほど相手もその商標をより本格的に使うようになり、使用を止めるのが難しくなるためです。
以前、私のお客様で、こういう事例がありました。
私のお客様の「ABC」という商標が、他社の出版する本の表紙に記載されているのが見つかったのです。実は、これを発見したのは、この本が出版される前のことで、Amazonの新刊予約の画面で、仮の表紙が掲載されていたのを発見したのでした。
この件では、発見したのが早くて、しかもすぐに警告書を送ったので、幸運にも、この本が印刷される前に差止することができました。これは、本当に、相手にとっても自分にとっても幸運なことです。
もし、印刷して販売されてから警告書を送ったならば、この本を回収しなければならなかったかもしれません。もしそうなったら、この会社も弁護士に相談して、なんとか相手の言い分に従わなくていい方法はないか検討し、反論してきたかもしれません。
商標権侵害を見つけたら、とにかく早く警告書を送ってあげるのが、自分のためにも相手のためにも良いのです。
弁理士や弁護士に警告書の作成を依頼するメリット
弁理士や弁護士に警告書を依頼する場合のメリットは、なんでしょうか ?(1) 相手がやめてくれる確率が上がる
やはり、専門家が的確に書いた警告書の方が、相手が素直にやめてくれる可能性は上がります。また、弁護士や弁理士の名前を出すことで、相手に自分が本気であることを示せるのも大きいです。
一般の方の中には、弁護士や弁理士に依頼したら、ことが大ごとになるのではないかと心配される方もいるのですが、どちらかというと、それは逆です。
自分の言葉で伝えるよりも、弁護士や弁理士の名前を使って警告書を送る方が、相手方も感情的にならずに、観念して素直にやめてくれることが多いようです。
(2) 思わぬ反撃を防止する
商標権侵害で相手に警告書を送った時に、万が一自分の商標権の内容に穴があったら。これは、思わぬ反撃を受けることがあります。次の事例は、業種は変えていますが、実際に私のお客さんであった事例です。
一方、Bさんは、主に「靴」についてABCという商標を使っていました。これを見つけたAさんは、自分は「靴」についても権利を持っているとばかり思って、Bさんに商標権侵害の警告書を送りました。
Bさんは、警告書を見て、Aさんが「靴」については権利を持っていないことに気がつきました。Bさんは、これはラッキーとばかりに、警告書が届いた次の日に、すぐに「靴」について商標登録出願してしまいました。
Aさんは、商標権侵害でBさんに警告したつもりですが、Bさんが「靴」について商標登録してしまったら、今度は、Aさんが、「ABC」という商標を「靴」について使えなくなるのです。
このような事例は、特に、自分で商標登録した方にはよくあることです。
自分で商標登録した方は、警告書を出す前に一度、弁理士に相談することをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか ? 現代のインターネット社会では、商標権侵害があれば、すぐにバレてしまいます。その分、商標権者は、警告書を送る機会も多いかと思います。この記事で、自分の商標が勝手に使われた時どうすれば良いかのヒントを得ていただければ幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 弁理士 井上 暁彦のページ
参考:SHARES LAB
■『商標の類似の判断で一番大切なこと』
■『商標権侵害の「無茶な警告書」~実際にあった事例を紹介~』
■『商標権侵害のとき百貨店や小売店へ通知するのは営業妨害?』
■『他社から商標権侵害の通知書(警告書)が送られてきたらどうする?』