この記事の目次
- 商品・サービスの普通名称を普通に表示しただけの商標
- 商品・サービスで慣用されている商標
- 品質表示などを普通に表示しただけの商標
- ありふれた氏又は名称を普通に表示しただけの商標
- 極めて簡単で、かつ、ありふれた商標
商標法では、第3条で「商標登録の要件」を定めています。商標法第3条は、自他商品役務識別力の要件を定めている規定です。今回は規程を確認しながら商標登録のコツについて解説したいと思います。
そもそも商標というのは、自社商品・サービスと、他社商品・サービスとを区別するための標識です。そのため、商標登録されるべき商標は、商標を自社の商品・サービスに使用した場合に、他社商品・サービスと区別できるものでなければなりません。
この商標が自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別する能力を「自他商品役務識別力」といいます。具体的には、以下の商標は自他商品役務識別力が無いため商標登録されません。
商品・サービスの普通名称を普通に表示しただけの商標
(例)商品が「パン」で、商標が「あんパン」。商標が「あんパン」では、どの会社の商品であるのか区別がつきません。
注意が必要なのは、「普通に表示しただけ」という点です。「あんパン」という商標でも、かなり特殊な文字で表示したり、「あんパン」の文字の前後に別のことばや図形を組み合わせた場合には商標登録される可能性が出てきます。
商品・サービスで慣用されている商標
(例)サービスが「宿泊施設の提供」で、商標が「観光ホテル」。「観光ホテル」という名称は多くのホテルの名称として使われているので、もはやどの会社の「ホテル」か区別がつきません。
品質表示などを普通に表示しただけの商標
商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、生産・使用方法、特徴、数量、価格や、サービスの提供場所、質、効能、用途、提供方法・時期、特徴、数量、価格などを普通に表示しただけの商標
(例)商品が「野菜」で、商標が「千葉」。野菜が千葉産と認識されるにとどまり、誰の商品か区別がつきません。
これも「普通に表示しただけ」という点に注意が必要なのは上で述べたのと同様です。
さらにこの規定で注意が必要な点があります。業界人と特許庁の審査官とでは「認識」が異なる、という点です。ある業界の人が、その業界の商品・サービスの単なる品質表示(つまり商標登録されない)と思っていた商標が、特許庁の審査官は品質表示とは認識しない(つまり登録査定をする)、ということが起こることがあります。ですので、品質表示と思っていても微妙な商標は他人に商標登録されてしまうかもしれない、と慎重に考えておくべきです。
ありふれた氏又は名称を普通に表示しただけの商標
(例)商品が「菓子」で、商標が「鈴木」。鈴木さんはたくさんいるので、どの鈴木さんの菓子か区別がつきません。
これも「普通に表示しただけ」という点に注意が必要なのは上で述べたのと同様です。
極めて簡単で、かつ、ありふれた商標
(例)商品が「ビール」で、商標が「◯」。
仮名文字1字や、三角、四角、丸などのありふれた簡単な図形などが該当します。
以上、今回は自他商品役務識別力に関する登録要件についてご説明しました。
要件のチェックには経験値からくる知見もとても重要です。スムーズな商標登録を実現するためにも、まずは弁理士にご相談いただくことをおすすめします。
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