登録商標記号と商標記号の違いは?商標登録の基本から国際商標まで徹底解説!
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商標登録とは、特許庁へ商標登録出願(申請)をした後、登録要件を満たしているか否かの審査を経て、無事に商標原簿へ商標権の設定登録をされることで、商標権が発生します。

◆ その商標は自社だけが「独占的」に使用できます。
◆「登録商標マーク ®」(registered trademark)を付することにより、お客様への信用力アップにつながります。
◆ 類似の商標には、使用差し止め、および損害賠償請求ができます。

たくさんの中小企業・個人の方まで様々な方が、この商標制度を利用しており、年間約10万件の商標が新たに出願されています。

商標登録の特徴とメリット


商標登録という言葉は一般的ですし、漠然と登録はした方が良いという印象の方が多いかと思います。しかし、事業規模的に必要ない、登録に費用がかかるため現時点では必要ないという意見の方が多くいらっしゃるのも事実です。

商標登録とはどういう性質を持つ制度で、なぜ必要なのか、そのメリットを以下に記します。

■ 商標登録のメリット
・完全一致する商標だけではなく、類似商標にも適用される
⇒会社のブランド力や知名度を利用した類似商品が出回ることを防ぐことができます。

・権利の適用範囲は日本全国
⇒どこの都道府県で登録したとしても、国内すべての商号、商品、サービスに権利を適用することができます。

・更新すれば半永久的に保持できる
⇒商標登録の期限は登録から10年と定められています。しかし、その商標を10年たっても活用している場合、更新して権利を施行し続けることができます。

・故意、過失を問わず侵害禁止
⇒他社がサービスやブランドを利用しようとする目的がなくとも、類似、または一致する商標と認められたものについては差し止めることができます。
※逆に、自社がもつ商標についてもすでに商標登録されていれば使用を禁止される可能性がありますので、注意が必要です。

・先に登録した人が権利を得られる
⇒日本では先願主義が採用されています。どれだけ前からその商標を使用していたとしても、商標登録していなければそれを守る術はありません。これから積極的に活用していこうと決めた商標についてはまずは既に登録されていないかを調査し、問題なければいち早く商標登録することが重要です。

まだ必要ないと思っていても、その商標が有名になってから登録したのでは遅い場合があります。他者に侵害されてしまうことを防ぐためにも、早めの対応が必要不可欠となります。

登録商標記号「®」と商標記号「™」


時々、商標記号(トレードマーク/trade mark)「™」が商標に付与されているのを目にすることがありますが、商標記号「™」については、付与すること自体は自由ですが法的効力はありません。

「この商号、ロゴ、サービス名は商標ですよ」ということを明示するためのもので、登録商標記号「®」のように類似商標の差し止めができるような効力は原則的にはありませんので、注意が必要です。そのような権利をきちんと得たい場合は、商標登録の手続きが必要となります。

なお、商標登録中で、登録完了するまでの期間に他社に商標であることを明示する場合などには商標記号「™」の付与は有効な手段になります。

商標登録が必要なパターン


では企業、または個人の方はどんな時に商標制度を用いて商標登録をしているのでしょうか。
商標登録が必要な一例を下記にまとめました。

1.会社名(商号)
2.ロゴマーク(トレードマーク)
3.商品名、サービス名
4.海外展開時の国際商標
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ひとつずつ詳細にご説明します。

1.会社名(商号)


会社設立時に必ず必要となる会社名(商号)は、会社の自己を表現するために使用する名称で、基本的には定款などで定め、登記し、自由に名乗ることができます。原則としては、同一住所でなければ同一の商号を登録しても問題ないため、国内に同じ会社名(商号)が複数存在する可能性はあります。

同一の業種内で同じ名前を名乗られることによるブランドの混同を防ぐためには、商号を定めるだけでなく、なるべく早い段階で商標登録を行う必要があります。

会社を設立すると、まずはお客様に自社のことを知ってもらう、覚えてもらうことを第一に考えるため様々なブランド戦略を行います。商標登録をしていなければ、費用や時間をかけてブランディングを行い、やっと得た信頼や認知度を他者に利用されてしまう可能性があります。

商号のみで会社名を守ることはできません。商標登録を行うことで初めて、全国にその商標を使用する権利が施行され、他社が同じような業種で使用しようとした場合に混同が生じるような場合にはその使用を差し止めることができます。

逆に言うと、商標登録をせずに使用していた商号は、他者によって商標登録された場合使用できなくなる可能性が高くなります。どちらが先に使用を始めたかではなく、商標登録を先にした方が権利を得るので早めの対応が必要です。

2.ロゴマーク(トレードマーク)


実際に会社名を商標登録する際に、会社のロゴマーク(トレードマーク)があれば一緒に登録しておくのが効果的です。お客様が自社のブランドを判断する際、文言で覚えている場合とロゴの形で覚えている場合がありますので、ロゴマークは商号と同じくらい会社にとって重要な顔となります。

商標登録には、文言を登録する「文字商標」と、図形だけからなる「図形商標」、記号だけからなる「記号商標」等があります。
「文字商標」としてのロゴ、「図形商標」としてのロゴ、さらに文字と図形が組み合わされた商標、いわゆる「ロゴ商標」を登録しておくことで商標登録における安心感と使いやすさは格段に高まります。

3.商品名、サービス名


商品やサービスにおいても、前述した商号と同様に商品名やサービス名の名称、さらに必要であればロゴマークの商標登録を行います。それに加え、もしサービス固有のキャラクターなどが存在する場合、それらについてもきちんと商標登録しておく必要があります。例えば立体的なキャラクターを作成して公開している場合には(不二家、ケンタッキーなどがその一例です)、「立体商標」としての登録が認められています。

全体的な商標に言えることですが、商標登録には区分という商品やサービスを分けるカテゴリーが存在します。
例えば飲食店で「ABC」という商標登録が既に存在している場合、新たに同名の飲食店「ABC」をオープンすることはできませんが、別の区分であるペットショップ「ABC」を商標登録することは可能です。そのため、商標登録の際にはどの区分で登録するかも重要になってきます。商標登録の専門家である弁理士にお任せいただければ、適切な区分を提示するだけではなく複数の区分にわたってリスク軽減のために登録が必要なケースのアドバイスをすることも可能です。

4.海外展開時の国際商標


上記でお話ししてきた商標登録は、あくまで国内全域に限った権利に関するものでした。商品・サービスによってグローバル展開をお考えの場合、もちろん日本国外にも商標登録に関する決まりがありますので海外向けの手続きを別に行う必要があります。

現在、海外で商標登録を行いたい場合には国際的な取り決めであるマドリッド協定議定書(通称「マドプロ」)に基づき、商標登録を行うことで複数の国に対して一度に商標登録を行うことができます。登録したい各国別に手続きを行うよりも時間は短縮できますが、出願書類は英語で作成します。なお、マドプロ出願を行うためには日本での商標出願もしくは商標登録がされていることが前提となります。

まとめ


いかがだったでしょうか?意外と知らないことも多かったのではないでしょうか?
商標登録についてしっかりとした知識をもっていることはとても大事です。
また、商標登録を実際に申請する際にはまた区分の問題などこまかな手続きが必要になります。戦略的な商標登録の申請方法、というものも存在します。

商標登録でお困りの際は、是非お気軽にSHARESの弁理士までご相談ください。

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