この記事の目次
商標権とは
商標権とは、指定商品又は指定役務と商標を組み合わせたもので、国に登録された権利をいいます。
商標権を有する者は指定した範囲内の商品・サービスで登録商標について独占排他的に使用することが許されます。独占排他的ということですので、商標権を有する者はその登録商標と同一の商標と指定した商品・サービスの同一のものとの関係で独占的に使用することができます。
言い換えると、その商標権の範囲内では、他人である第三者はその登録商標を使用することができません。もし他人の登録商標を使用している第三者がいたならばその商標権者は第三者に対して差し止め請求や損害賠償請求が可能になります。同一の商標で同一の商品・役務の関係に加えて、商標権は類似する範囲まで権利を与えます。
指定した商品・サービスと類似する内容の商品・サービスに対して同一の登録商標を第三者が使用することを禁止する権利、同様に、登録商標と類似する商標であっても第三者が同一の指定商品・サービスに使用することを禁止する権利を与えています。
驚くべきことは類似の類似(登録商標と類似する商標であって、それを指定商品・役務に類似するもの)にまで、第三者の商標の使用を禁止しています。商標権は他人である第三者の使用を禁止する権利でありますので、商標権者が類似の範囲で使用することは誰に文句を言われるもことなく許されます。
商標権の発生について
商標権は特許庁に商標登録出願をすることにより発生します。
ただ出せばよいというものではなく、その出願された商標を登録するにあたり、拒絶する内容がないことが前提になります。
具体的には、似たような商標が同じ指定商品で先に登録になっていないか、その出願された商標を登録することで誰かが困ることにならないか、他の商標と区別できるだけの識別力があるか等、審査官により審査されます。
審査官が規定の拒絶の理由を見つけることができなかった場合に、登録料の納付を条件に、設定登録がなされます。商標登録原簿に設定の登録がなされて、商標権が発生ということになります。
商標権の効力
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する(商標法第25条本文)。
上述したとおり、商標権者は登録商標と同一でかつ指定した商品・サービスと同一ものに対して専用権を有し、加えて、類似する範囲に対しても他人の使用を禁止する禁止権を有します。
日本国特許庁に出願し登録された商標の商標権の効力は、日本国内に権利が及びます。
北海道で権原のない第三者が登録商標を使用していても、沖縄県で権原のない第三者が登録商標を使用しても、それは禁止される行為となります。
インターネットが発達した今日においては、権利のない者の登録商標の使用が見つかり易い状況にあるため、逆に言えばより商標権の効力が高まっている、ともいえます。
なお、日本で登録された商標では海外での使用に対し効力が及びませんので、海外での事業展開を踏まえ商標権を有したい場合は別途海外に向けて原則各国ごとに商標を出願し登録する必要があります。
商標権の効力が及ばない範囲
ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用する権利を専有する範囲については、この限りでない(商標法第25条但書)。
商標権者がその登録商標を自分以外の者に使用を認める場合があります。商標権者による第三者に登録商標の使用を認める権利として専用使用権と通常使用権というものがあります。
専用使用権は、登録された専用使用権者しかその商標を使用できないというもので、商標権者自身ですらその商標を使用することを認めないという権利で、先の条文が示すとおりです。(なお、通常使用権はいわゆるライセンス権で、商標権者も含め登録商標を使用することができます。)
また、商標法第26条では商標権の効力が及ばない範囲を規定しています。
商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない(商標法第26条第1項柱書)。
1号 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2号 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
(3号~6号 省略)
1号 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2号 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
(3号~6号 省略)
例えば自分の氏名・名称が他人の登録商標として登録になってしまった場合、自分の氏名・名称を使用するとその商標権の侵害になってしまうのでしょうか。商標権はそこまで強い権利ではなく、この場合は自分の氏名を表示するものとして使用する範囲においては、商標の権利は及びません。
たとえば、マツモトキヨシさんが自己の氏名で普通に薬剤を売る分には問題になりません。
別の例えで権利の及ばない範囲としては、商品又は役務の普通名称、品質等を普通に用いられる方法で表示する場合があります。登録商標と同じ都市名が後から誕生した場合にその都市名を普通に使用できないのは困るわけで、使用しても商標権の侵害とならないよう条文によって手当がされています。
まとめ
商標権の基本についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか ?
今回は商標権の定義、発生条件、効力、そして最後に少しつっこんで効力の範囲についてのお話をさせていただきました。
実際に商標登録をしようとすると役務や区分の選択など、いろいろと煩雑な手続きが必要になります。
商標登録をご検討の際にはまずは弁理士にご相談されることをおすすめいたします。
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 弁理士 前田健一のページ
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