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類似群コードとは?
「数字2ケタ+アルファベット1文字+数字2ケタ」の計5文字で表されているコードを類似群コードと呼びます。
たとえば、
30A01・・・菓子
11B01・・・電気通信機械器具
42A01・・・宿泊施設の提供
11B01・・・電気通信機械器具
42A01・・・宿泊施設の提供
などと決められています。
類似群コードの必要性
商標権は願書に記載した商標とその指定商品・指定役務の範囲で独占使用する権利が与えられるものです。専用権に加え、類似する範囲までその登録商標を第三者に使用させない権利、いわゆる禁止権が与えられます。
とはいえ、商品の類似範囲って人によって考え方がバラバラではないでしょうか。商品「りんご」と商品「かぼちゃ」は類似じゃないというのは何となく理解できますが、商品「りんご」と商品「みかん」が類似する商品と言われたとき全然似てないと思う人が多いのではないでしょうか。
共通認識の類似範囲として、特許庁は商品・サービスについてグループ分けをし、その同じグループには同じ番号を与え管理することにしました。それが類似群コードです。商品「りんご」も商品「みかん」も共に果実であるので類似群コードは「32E01」が付与され、類似するものになります。一方で商品「かぼちゃ」は野菜ですので類似群コード「32D01」が付与され、商品「りんご」の類似群コードとは異なりますので、非類似ということになります。
どの類似群コードに属するか決められない商品は・・・
商品・役務によっては類似群コードが複数つけられているものがあります。「このカテゴリーの範囲でもあり、あのカテゴリーの範囲でもある・・・どっちに分類すべきか・・・えい、両方付しちゃえ!」みたいなものです。
たとえば、商品「録画済みビデオテープ」には類似群コード「24E02・26D01」の2つが付されております。ちなみに単独の類似群コード「24E02」には商品「レコード」があり、「26D01」には商品「映写フィルム」があります。
音も録音されているものですし、映像も録画されているものですし、結局2つの類似群コードがつけられました。
中には類似群コードが12個もつけられている役務もあります。役務「娯楽の提供」です。何の娯楽の提供か範囲を狭めて類似群コードの数を減らせばよいと思ってしまいますが、条約で「娯楽の提供」という表現でいいと言っている以上従わざるを得えません。
類似群コードの指定は1区分あたり7つまで
商標出願の際、1つの区分で7類似群コードを超えて指定商品・役務を記載すると原則拒絶理由となります。法文上明確に記載されているものではないのですが、8つ以上の類似群コードに該当する商品・役務を指定すると、本当に使用する意思があるのか疑わしいということで、その商品・役務に使用している、又は、使用する意思があることを証明しなくてはならない運用がされています。
ここでカンのいい人ならお気づきでしょう。先ほど例示した役務「娯楽の提供」はたった1つの役務であっても、類似群コードが12個も付いていますので拒絶理由に該当してしまうではないかと。
でも、ご安心ください。役務「娯楽の提供」は類似群コードが12個もついておりますが、カウントとしては1つとして扱われます。ですので、もう6つほど指定役務を記載しても個数的には大丈夫となります。
まとめ
商標専門弁理士は全部とは言いませんが実務でよく使う類似群コードは必然と覚えてしまっています。どの商品・役務に複数の類似群コードが付与されているか、どの類似群コードが複数の区分にまたがっているのか、把握しております。また類似群コードのカウントの仕方も解りにくいですが適切に数えられます。
区分数が変わらなければ出願時の印紙代は変わらないからいっぱい指定商品を書いてしまう気持ちも分からないではないですが、より適切な範囲で権利化を目指すよう、一度専門家に相談するのがよいかと思います。
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