これさえ読めばすべてわかる ! 特許出願のポイントを徹底解説 !
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中小企業こそ特許権が重要


特許権とは、新規の発明を創作した者に与えられる独占権であり、特許庁に対して特許出願を行い、審査を経て初めて特許権が発生します。また、特許権を持っていると他人が特許発明を製造・販売等したいという場合にライセンスを与えることもできます。

毎月、約3万件もの新しいアイデア(発明)が特許庁に特許出願(特許申請)されています。日本の法律では、最も早く特許庁に特許出願(特許申請)した者にのみ、特許権が与えられるというルールですので、要は「早い者勝ち」です。

実際に発明品が完成していなくても問題はありません。例え、途中段階であっても、アイデア(発明)の内容が固まった段階で、特許出願を検討することをお勧めします。

大手企業はもちろんのこと、中小企業こそ特許権の取得が重要になります。中小企業は規模が比較的小規模であることから、特定の分野に特化した技術をお持ちの場合が多いです。

しかし、その技術が特許申請に値するかわからず、社内に知識の豊富な専門家がいないことや、申請のための調査時間が取れないことから申請まで至っていない企業も多いのではないでしょうか。

本来なら特許を取得して独占できるかもしれない機会を逃しているだけではなく、大手企業に同じ技術を開発され、特許出願をされてしまうと、たとえ先に使用していたとしてもその技術を使用できなくなってしまう可能性があり、大変危険です。

本業が忙しくなかなか手続きに踏み込めないとお考えの場合には、専門家である弁理士に一度ご相談されることをおすすめします。

特許出願のメリット


特許出願の手続きは専門的でありなかなか実現するのをためらうかもしれませんが、特許出願のメリットはとても大きく、様々です。

(1)他社の使用を制限できる


特許を取得すると他社が同じ特許内容を使用した開発や販売をすることを差し止めることができ、シェアを独占することができます。

また、すでに取得した特許を使用した商品が他社から販売されている場合、その商品の損害賠償を請求することもできます。特許権はすべての著作物に自動的に与えられる著作権などと比べても、とても強い効力を発揮する権利です。

ビジネスを行う上で他社との競争に打ち勝つためにはとても有効な手段となります。

(2)販売中止のリスクを回避できる


特許を取得した技術について他社に損害賠償請求ができるということは、自社が販売中の商品も他社から販売中止の申告や損害賠償の請求をされる可能性があるということです。

そのような事態が起こらないように、事前に自社商品について正しく特許申請を行っておくことが重要です。

(3)ライセンスを発行して収入を得られる


他社企業が、自社の特許を使用している場合や使用したいと考えている場合、差し止めだけでなく「この特許技術を使用してもいいですよ」というライセンスを他社に対して発行することもできます。

もし他社が特許ライセンスを使用する場合、ライセンス使用料が支払われそのまま収入につながります。
一度特許を取得してしまえば、半永久的にライセンスによる継続した収入を得られる可能性があり、とても有利になります。

(4)自社や商品の社会的価値が上がる


特許を取得したことは誰でもインターネットなどで確認することができますし、自社のホームページや商品のパンフレットなどにも掲載することができます。これにより、自社の技術が特許を取得するにあたる最先端かつオリジナルの技術であると世間に公開することができ、信頼性が上がります。

商品が他社の技術を流用していないという証明にもなりますので、顧客も安心して購入することができます。さらに、特許を取得できる技術力の高い会社だと判断され、融資を受けられる可能性も高くなるというメリットがあります。

特許取得の手続きと流れ


特許とは、技術の説明を淡々と申請するだけでは決して取得できるものではありません。特許庁は、定められた様々な提出書類を審査し、その技術が特許取得に値するか、他社の技術を流用していないか詳しく審査することになります。

特許申請する技術内容について自社社員以上に詳しい人はいません。弁理士は技術の専門家ではありませんので、書類の作成には技術者である申請者の皆さんと協力する必要があります。その代わり、弁理士は特許申請のプロです。その技術が特許申請できると分かれば、迅速かつ確実に特許取得できるように手続きを代行いたします。

特許取得までの大まかな流れは以下です。

1.先行技術調査
2.提出書類の作成
3.特許出願手続き

ひとつずつ詳細にご説明いたします。


1.先行技術調査


出願しようとしている特許技術について、すでに同じ内容で出願されているものがないかをあらかじめ調べる必要があります。

日本の特許法は「先願主義」ですので、どちらが先に開発したか、商品化したかというのは関係なく、最初に特許出願した者が特許の権利を得ることができるので、先に出願された技術が1つでもあれば、特許出願を行うことはできません。

似たような事案が登録されていたとしても、技術の違いを明確に説明でき、特許庁に認めさせることができれば特許は取得することができます。そのため、既存の特許内容を調査しながら自社の技術がほかの特許内容と違う部分、「新規性」や「進歩性」について考えていく必要があります。これを先行技術調査と呼びます。

2.提出書類の作成


先行技術調査により特許出願が問題ないと判断されたら、特許庁が定めている以下の提出書類の作成に取り掛かります。

・願書
・特許請求の範囲
・明細書
・図面
・要約書

これらの書類作成には特許に関する深い知識と経験が必要ですので、なかなか社内で進めるのは難しいと思います。弁理士ならお客様と連携を取りながら、申請が通るための書類づくりを代行することができます。

また、ただ特許を取得するだけでなくその特許の幅広い権利性の主張や、特許取得後に他社とトラブルにならないような特許取得後のことも考えた専門的な書類づくりを行います。

3.特許出願手続き


書類の作成ができたら、いよいよ特許庁に対して特許出願手続きを行います。出願方法は、パソコンで行う電子出願と郵送の2通りがあります。

特許出願を行うと、特許庁の方で特許の審査に入ります。審査の結果、特許に値すると判断された場合には晴れて特許権取得となります。

特許出願の要件


事前調査で同じ特許が出願されていない場合でも、特許取得審査に落ちることがあります。事前に特許取得のための要件を押さえておくことで、何度も申請をし直す必要がなくなります。

もちろん弁理士が申請が通るための要件を押さえたうえで手続きを行いますのですべてお客様が覚えておく必要はありませんが、自社で特許取得に踏み切るのであれば押さえておきたい内容です。


特許法が保護する「発明」であるか


特許を得られる技術は、自然法則を利用した技術思想である必要があります。制度や方法などの人為的取り決めは特許になりえないなど、あらかじめ特許の範囲が定められています。

新規性かつ非公知の技術か


原則として、すでに世の中に広く広められた技術は特許の対象になりえません。

産業上で利用できること


産業上利用することができる技術であることが求められます。

公序良俗を害するおそれがないこと


善良な風俗や公衆衛生を害するものは特許として認められません

特許出願時の注意点


特許権はとても強い権利であることから、その申請が複雑であったり、様々な取り決めがあります。特許出願前には、以下のような点に注意しておく必要があります。

(1)なるべく早めに出願する


前述したように日本で採用されているのは「先願主義」です。他社に先を越されて自社製品が差し止められるような事態にならないためにも、技術を開発したらまずは特許出願、という風に考えておくくらいが良いでしょう。

(2)特許出願までは技術内容は公にしない


今までにない技術を開発したら、早く公に広めて自社の魅力をアピールしたい気持ちになるかもしれませんが、それをしてしまうと特許が取得できなくなってしまう可能性があります。

特許は新規性が重要ですから、公になった技術について原則的に特許申請は受理されません。

(3)具体的な発明の構想を提出書類に記載する


数々の特許が出願され続けている現在、まったくもって新しい技術の特許出願というのは現実的にはなかなか難しいです。

他の特許との技術的違いを特許庁に認めてもらうためにも、明細書に具体的な技術内容を記述するようにしましょう。


特許出願から取得までの期間


一般的に特許の取得には時間がかかるといわれています。短いものでは半年というケースもありますが、だいたいは半年以上、長い場合は数年かかります。

このように特許の取得には時間がかかので、専門家に依頼などして早めに出願することをおすすめします。


特許出願から取得までの期間は半年~数年とさまざま




まとめ


御社が技術開発のプロ集団であればあるほど、世界中でさまざまな類似のシステムが開発されている今、「自社の技術は特許登録にあてはまらない」とお考えになるかもしれません。確かに毎年すごい数の特許申請が行われており、技術そのものが全くの「新規性」と「独創性」を持つことは難しいと言えるかもしれません。

しかし、特許とは実はとても細分化されたものですので技術の一部が特許として認められるというのは一般的によくおこなわれることです。さらには、1つの技術、システムから複数の特許が登録されることも決して珍しくありません。

技術開発のプロとして自信を持って技術をご提示頂ければ、その中から複数の特許登録可能なポイントを見つけ出しご提案できるのが特許のプロである弁理士です。もしベンチャー企業で複数の特許登録は予算的に難しい場合、優先的に特許を取得すべきポイントについても戦略的に考えることができます。

自社のシステムで特許取得できるか少しでもお悩みであれば、まずは弁理士にお気軽にご相談ください。
SHARESには特許取得に強い弁理士が多数在籍しています。

参照 : SHARES HP

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