この記事の目次
- ① 商品又は役務の普通名称
- ② 慣用商標
- ③ 商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質、その他の特徴等の表示
- ④ ありふれた氏または名称
- ⑤ 極めて簡単で、かつ、ありふれた商標
- まとめ
商標には、他の商品や役務と区別ができること、つまり識別力が必要です。また、出所の明確化も商標の大切な機能です。この2つの点を満たしていないと適格性がない、と判断され、拒絶されることになります。
概念だけだとわかりにくいかと思いますので、具体的な事例を上げながら「適格性がない」と判断される商標がどのような商標なのかをみていくことにしましょう。
① 商品又は役務の普通名称
商品・役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示される標章のみからなる商標は登録を受けることができません。商品「りんご」に商標「りんご」では他人の商品との識別する力がないからです。
■ 一般的な名称
商品「サニーレタス」について、商標「サニーレタス」
商品「さんぴん茶」について、商標「さんぴん茶」
商品「電子計算機」について、商標「コンピュータ」
役務「美容」について、商標「美容」
これは、一般的な名称だけでなく略称や俗称と言われるものも同様です。
■ 略称
商品「スマートフォン」について、商標「スマホ」
商品「アルミニウム」について、商標「アルミ」
商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
役務「損害保険の引受け」について、商標「損保」
役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」
■ 俗称
商品「塩」について、商標「波の花」
なお、普通に用いられる方法で表示される場合のみが登録されない要件になりますので、特殊なレタリングを施して表示する場合などは、これに当たらずに、登録になる可能性があります。
ですが、普通名称をローマ字や仮名文字に変えて表示することは、普通に用いられる方法の範囲内とされていますので、登録することができない商標です。
② 慣用商標
普通名称とまではいわないが、同業者の間で一般的に使用されていた結果、自己の商品役務と他人の商品役務とを識別することができなくなった商標についても、その商標は出所表示機能がないので登録にはなりません。
■ 文字や図形等からなる商標
商品「自動車の部品、付属品」について、商標「純正」、「純正部品」
商品「清酒」について、商標「正宗」
商品「カステラ」について、商標「オランダ船の図形」
商品「あられ」について、商標「かきやま」
役務「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
■ 色彩のみからなる商標
役務「婚礼の執行」について、商標「赤色及び白色の組合せの色彩」
役務「葬儀の執行」について、商標「黒色及び白色の組合せの色彩」
■ 音商標
商品「焼き芋」について、商標「石焼き芋の売り声」
役務「屋台における中華そばの提供」について、商標「夜鳴きそばのチャルメラの音」
③ 商品の産地、販売地、品質その他の特徴等の表示又は役務の提供の場所、質、その他の特徴等の表示
商品「りんご」に商標「青森」、商品「りんご」に商標「うまい」などは登録できないというものです。このような商標を一個人に認めるわけにはいかず、また、他人の商標と区別される識別力もありません。
■ 特徴等の表示例
商品について、商標「一級」、「一番」、「スーパー」、「よくきく」
役務「飲食物の提供」について、商標「実演」
品質・質については「うまい」を「うまーい」や「早い」を「早ーい」などと長音符号を用いただけの場合も特徴等を表示する場合と同様と考え、登録できません。
商品の「産地」、「販売地」、役務の「提供の場所」については、国内外の地理的名称(国家、都道府県、州、旧地域、繁華街、観光地、山岳、河川公園等)で指定商品が生産されたり販売されたり、指定役務が提供されるであろうと一般的に認識されるときは、その商標は登録できません。
④ ありふれた氏または名称
同種の氏や名称が多数存在するのに、一個人に登録を認めるわけにはいきません。「伊藤」、「斎藤」、「田中」、「山田」、「鈴木」等が該当するでしょう。ただし、ありふれた氏又は名称が対象なので、フルネームがありふれていなければこの要件からは外れます。
ありふれた氏に業種名等が加えられていても、原則として、ありふれた名称に該当するとされます。「○○工業」、「○○製菓」、「○○運輸」等で○○がありふれた氏等の場合です。
また、商号、屋号に慣用的に付される文字等が加えられていても、原則として、ありふれた名称に該当するとされます。「○○商店」、「○○屋」、「○○株式会社」等がその例です。
⑤ 極めて簡単で、かつ、ありふれた商標
単なる直線や円、または球や直方体のみからなる商標は登録にはなりません。
また、数字やローマ字1字又は2字、仮名文字1字のみからなる商標も登録にはなりません。
まとめ
商品・役務の例は、特許庁の商標審査基準を参考に挙げました。今回の解説は原則について取り上げましたので、出願しようとする商標がこの原則に当たらない場合も考えられます。もし迷われることがありましたら、ぜひ専門家にお尋ねください。弁理士であればこの拒絶理由に該当しないような商標の変更案も提示することができます。
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