商標登録を受けられない商標とは?
知財


商標登録をするためには、「自己の業務に係る商品はたは役務について使用する商標」であることが必須です(商標法)。 出願時点で現実に使用している必要はないため、将来発売が確実である場合には商標登録を出願しておくべきでしょう。
ただし、商標法の「商標」に該当しても登録が認められないケースがあります。ここでは登録が認められない商標について解説していきます。

この記事の目次

自他商品識別力のない商標

商標は自己と他人の商品・役務(サービス)を区別するために用いられるものであるため、以下のような識別力のない商標は登録できません。

商品・役務の普通名称

取引業界において一般的に知られている商品・役務の名称は、「普通に用いられる方法」で表示しただけであり商標登録は認められません。

例)商品「アルミニウム」に対して商標「アルミニウム」「アルミ」

慣用されている商標

もともとは他人の商品・役務を区別できるものだった商標が、同業者間で一般的に使用されるようになったため識別性を失ってしまった場合、商標登録は認められません。

例)役務「宿泊施設の提供」に対して商標「観光ホテル」

産地や品質を普通に示した商標

商品・役務の産地や販売地、用途、数量、形状、価格などを普通に用いられる方法で表示しただけの商標は登録が認められません。

例)商品「シャツ」に対して商標「特別仕立て」、商品「和菓子」に対して商標「東京」

ありふれた氏または名称

ありふれた氏とは、「田中」「山本」など電話帳に多数存在する氏のことです。これらはカタカナやローマ字にしても商標登録は認められません。また、「株式会社」「商店」などを結合した場合、「ありふれた名称」となるためこちらも登録できません。

極めて簡単かつありふれた商標

仮名文字1字、ローマ字1字または2字、普通に用いられる図形(〇、◇、△など)、数字のみからなる商標は登録できません。ローマ字2字をハイフンや&で結合した商標も同様です。

その他識別力のないもの

上記の項目に該当しなくても、識別力がなければ登録要件を満たさないと判断されます。地模様や現元号、単位(メートル、グラムなど)、企業理念や経営方針を普通に表示したもの、店名として多用されている商標がこれにあたります。

例)役務「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」に対して、商標「さくら」、 「愛」、「純」、「ゆき」、「ひまわり」、「蘭」

公益に反する商標

公益的に使用される標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害する可能性があるものは商標登録が認められません。

国旗や国際機関の標章と同一または類似

国旗、菊花紋章、勲章、国際連合などの国際機関の標章で経済産業省が指定するもの、赤十字の標章または名称、その他公益に関する団体の著名な標章などがこれに当たります。

例)

引用:特許庁ホームページ

公序良俗に反する商標

卑猥な文字や図形、人種差別用語、他人に不快な印象を与える商標は登録ができません。

品質の誤認を生じるおそれがある商標

商品の品質や役務の質の誤認させるおそれのある商標は登録が認められません。

例)商品「ビール」に対して商標「〇〇ウイスキー」

基本的な立体的形状のみからなる商標

商品が機能を果たすために必要な立体的形状のみからなる商標は登録が認められません。

例)商品「タイヤ」に対して普通のタイヤの立体形状のみからなる商標。

他人の登録商標等と紛らわしい商標

他人が使用する登録商標と紛らわしい場合も登録が認められません。

他人の氏名や肖像を含む商標

他人の氏名、肖像、著名な芸名などを含む商標は、原則として登録することができません。ただし、その「他人」の承諾を得ている場合には登録が可能です。

他人の先願商標と同一または類似

商標法は先願主義を採用しているため、他人の先願商標と、商標および商品・役務が同一または類似している場合は登録が認められません。商標の類似性は、商標の外観、読み方、観念などを総合的に見て判断します。商品・役務は原則として「類似商品・役務審査基準」に基づき、類似群コードから類似判断を行います。

周知の商標と同一または類似

登録商標でなくても、需要者に広く知られている周知商標に同一または類似の場合は登録することができません。周知であるかどうかはその商標の使用期間、使用地域、広告の回数などを総合的に勘案して判断します。

その他混同の恐れがある商標

商品・役務が類似でなくても他人の商標を混同のおそれがあるものは登録が認められません。例えば、有名な食品の商標を化粧品に対して使う場合、商品は非類似ですが出所の混同を生じるおそれがあるため、登録が拒絶されます。

まとめ

商標登録は、前提として対象となる商品や役務を自己の業務として使用することが要件となっています。
加えて、
・自他商品識別力のない商標
・公益に反する商標
・他人の登録商標等と紛らわしい商標
に該当する場合も登録が認められません。

類似性や周知商標の判断、識別力の有無については一度専門家に相談することをおすすめします。

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