商標の類似とは?弁理士が分かりやすく説明します
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商標を登録したくても、その商標と類似する他人の先登録商標が存在する場合は、商標登録できません。 無事に商標を登録できて、その登録商標と類似する商標を見つけた場合には、差止請求などの権利行使を行うことが可能ですが、類似していなければ権利行使できません。
このように、商標が類似しているかどうかは、非常に重要なポイントです。 そこで「商標の類似」について解説します。

この記事の目次

1.商標とは?

まずはじめに商標の基本について説明します。
ときどき「『○○(ある言葉)』を商標登録してください」という依頼を受けます。
しかしながら、商標は、マーク(上でいう「○○(ある言葉)」)と、そのマークを使用する商品・サービスとをセットで考える必要があります。単に、マークだけを商標登録することはできません。

2.商標の類似とは?

商標が類似するかどうかも、マークと商品・サービスとをセットで考えます。
表にしますと以下のようになります。

上に示しましたように、マークが同一類似かつ商品・サービスも同一類似であれば商標も同一類似 になりますが、マーク/商品・サービスのいずれか一方でも非類似であれば商標は非類似になります。

たとえば、「アサヒ」「キリン」「サッポロ」「サントリー」と言えば、ビールの商標をイメージすると思います。
単に「アサヒ」と言ったらどうでしょうか。ある人は新聞社をイメージするかも知れませんし、テレビ局をイメージするかも知れません。

ちなみに「ASAHI」というのは、アサヒグループホールディングス株式会社が有するビールの商標ですが、株式会社朝日新聞社が有する新聞(印刷物)の商標でもあります。その他にも、「軸受」の商標でもあり、「豆腐」の商標でもあり、「ボタン」「靴」「手袋」「なべ」「血圧計」「かばん」「電気工事」「窓の清掃」などなどの商標でもあります。いろいろな会社が商標登録しています。

つまり、「ASAHI」というマークが同じでも、商品・サービスが異なれば、「非類似」なので商標登録できますし、登録商標を有していても他社に対して差止請求などの権利行使をすることができません。

3.マークの類似とは?

それでは、マークが類似するかどうかは、どうやって判断するのでしょうか。
この場合の類似とは、対比されるマークが、同一又は類似の商品若しくはサービスに使用された場合に、商品又はサービスの出所の混同が生じるほど近似していることをいう、とされています。

ただ、2つのマークを見比べて、出所の混同を生ずるかどうかを判断するのは非常に困難ですので、実務では

①外観(つまり見た目)
②称呼(つまり聞いた感じ)
③観念(つまり直感的な意味合い)

の3つのポイントを総合的に考察して判断します。
原則的には、3つのポイントのうち、ひとつでも類似していれば、「類似」です。詳細はこちらの記事をご参照ください。

4.商品・サービスの類似とは?

次に、商品・サービスが類似するかどうかですが、この場合の類似とは、対比される商品・サービスが、同一又は類似のマークに使用された場合に、出所の混同が生じるほど商品・サービスが近似していることをいう、とされています。う~ん、さっきのマークの類似と同じようなことをいっており、とても分かりにくいですね。
さらに分かりにくくなるのですが、商品の類似については、

①生産部門
②販売部門
③原材料及び品質
④用途
⑤需要者の範囲
⑥完成品と部品の関係

を判断要素として、取引実情を考慮して総合的に判断する、とされています。
また、サービスの類似については、

①提供の手段・目的又は場所
②提供に関連する物品
③需要者の範囲
④業種
⑤サービスにかかわる法律
⑥サービスを提供する事業者

を判断要素として、取引実情を考慮して総合的に判断する、とされています。

ひとつひとつこのような観点に基づいて類似しているかどうかを判断するのは、特許庁の審査官も大変で、審査官によるブレも大きそうですし、とても効率が悪いです。
そこで、特許庁では、機械的な判断ができるように、すべての商品・サービスについて「類似群コード」というものを付けて、この類似群コードが同じであれば「類似」、違っていれば「非類似」としています。

ときどき、区分が同じかどうかで「類似」「非類似」を考える人がいらっしゃいますが、区分が同じでも類似群コードが異なる(つまり非類似)ということは多いですし、区分が異なっても類似群コードが同じ(つまり類似)ということも多いので、注意が必要です。

たとえば、 区分33の果実酒(たとえばりんご酒)の類似群コードは、28A02です。これに対して区分32のビールの類似群コードも、28A02です。
ですから、りんご酒とビールは、類似です。

しかしながら、区分33に分類される薬味酒(たとえば梅酒)の類似群コードは、28A04です。28A02と28A04では、上4桁が同じですし、最後の2と4だけの違いですが、同じではないので、非類似です。
このように、特許庁では機械的な判断を行っています。

御上(特許庁)がそうするのですから、出願する側も、「類似群コード」に従って「類似」「非類似」を判断します。
ただし、ときどき、どう考えても間違った類似群コードが付いていることありますので、注意が必要です。

また、いろいろな事情で、同じ類似群コードでも類似という判断は受け入れがたいという場合には、原理原則に立ち返り、やはり非類似だと思うのであれば、その主張を裁判所で判断してもらうことになりますが、とても大変ですので、通常は「類似群コード」で類似/非類似を考えます。

5.まとめ

商標が類似かどうかは、マークと、そのマークを使用する商品・サービスとの組み合わせで判断します。

①マークが同一類似かつ商品・サービスも同一類似であれば商標も同一類似ですが、
②マーク/商品・サービスのいずれか一方でも非類似であれば商標は非類似です。
次に、マークが類似かどうかは、「外観」「称呼」「観念」の3つのポイントで判断します。
商品・サービスが類似かどうかは、類似群コードが同じかどうかで判断します。区分ではありません。

商標が類似しているかどうかは、自分の出願した商標が登録されるかどうかにかかわりますし、無事、登録されてからも、権利行使できるかどうかにかかわる重要なポイントです。
商標が類似か非類似かということは、非常に重要ですので、今回の記事がみなさまのお役に立てば幸いです。

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