商標登録は、全ての業種に関わる共通のテーマです。ご自身のブランドを保護し、永く安心して使い続けるには、商標登録が欠かせません。
本記事では、カフェを営まれている方が商標登録をするときに気をつけるべきポイントを、基本から分かりやすく解説していきます。
- 店舗名は商標登録が不可欠
- 店舗のシンボルマークも必ず登録しよう
- 会社名や屋号、略称・イニシャルも商標になる
- 「商標」は他にも色々ある
- カフェで最低限登録を受けておくべき範囲とは?
- カフェで見落としがちな範囲とは?
- 実際、商標登録を受けずに営業していても大丈夫?
- まとめ
店舗名は商標登録が不可欠
事業を行う上で、顧客から認識してもらうには、何らかの目印が必要です。その目印の最たるものは「ネーミング」で、主なものとして店舗や施設の名称、商品名、サービス名が挙げられます。こうした「ネーミング」は、残念ながら、自分で命名したのだから自由に使えるというルールにはなっていません。
ビジネス上の目印のことを「商標」といい、特許庁に手続をして「登録」を受けないと保護されないことになっています。
したがって、ビジネスにおける目印である「ネーミング」を守るには、「商標登録」を受けて、「登録商標」にしておくことが必要です。
ちなみに特許庁では、出願された商標が、他のものと区別することができるか(識別力があるか)他に同じか似た商標が既に出願されていたり登録されていたりしないかなどの審査がされ、無事に審査を通過すると登録となります。
店舗名が商標登録できそうかについては、出願前に調査を行うことで事前に検討しておくことが大切です。
店舗のシンボルマークも必ず登録しよう
商標登録が必要なのは、「ネーミング」だけではありません。あなたの会社や店舗では、「シンボルマーク」を使ってはいませんか?ビジネス上の目印となる「シンボルマーク」も立派な商標です。例えば、コンピュータ・スマートフォン等のメーカーや、コーヒーショップで、シンボルマークが思い浮かぶ企業はないでしょうか。
「シンボルマーク」は、ひとたび世間に浸透すると、「ネーミング」を用いることなくそのビジネスを想起させられるようになるため、非常に効果的な宣伝ツールとなります。
この「シンボルマーク」を安心して使い続けるためには、「ネーミング」と同じく、しっかりと商標登録を受けておく必要があります。
会社名や屋号、略称・イニシャルも商標になる
商標というと、とかく「商品名」や「サービス名」のことだと思われがちですが、ビジネス上の目印は、何もこれらに限ったものではありません。他にも、「会社名」や「屋号」も商標になります。世の中では、会社名や屋号がサービス名そのものであったり、一群の商品群の全てにかかるブランド名だったりすることがあります。例えば、グルメ情報サイトや家電メーカー、自動車メーカーなど、会社名の一部がブランドになっている例は、挙げればきりがありません。
カフェの場合、屋号=店舗名という場合も少なくないかと思われます。しかし、会社名が店舗名と一致していない場合、会社名を商標として使う時があるでしょうから、会社名も商標登録しておくべきです。
また、会社名や屋号などの略称・イニシャルを3〜5文字くらいのアルファベットで表示する場合、それは元とした表示とは異なる商標となりますので、それぞれ登録を受けるべきです(例:NHK、NTTなど)。
「商標」は他にも色々ある
以上、ビジネスを行う上で登録をしておくべき商標として主だったものを挙げました。しかし実はこの他にも、企業の理念や考えを示すフレーズや、商品のシリーズ名など、実は「商標」というもの(つまり誰かが商標権を取ってしまうかも知れないもの)は様々にあります。
誰かが商標権を持っていれば、無断で使えばその商標権を侵害することになりますので、使おうとしているものが「商標」であれば、商標登録を受ける必要があります。
使おうとしている「それ」が「商標」かどうかは客観的に判断されますので、ご自身が「商標と思っていない」ということは通用しませんので、くれぐれもご注意ください。
よって、遅くとも実際に商品販売やサービス提供を開始するまでには、商標についてのクリアランスが必要です。もし商標のことをケアせずにビジネスを始めている場合、直ちに対応しなければなりません。
カフェで最低限登録を受けておくべき範囲とは?
さてそれでは、商標登録をしようというときに、商標さえ決めれば良いのでしょうか。実は、商標登録を受けるためには、その商標が一体どういった商品やサービスの目印となるかを、自ら特定する必要があります。
そして、そのためには、ルールに従って特定をする必要があります。世の中のあらゆる商品やサービスは、商標の世界では45の区分に分かれて分類されており、さらにその中で細かく分かれています。
カフェを営んでいると、第43類という区分の「飲食物の提供」についての登録は不可欠です。さらに、具体的な業態に応じて、具体的に特定しておくことも大切です。
しかし、もしこの範囲で同じような商標や似た商標が既に存在していると、商標登録を受けることができません。商標登録を受けることができないということは、つまり他人の商標権を侵害している状態と言えます。主要な範囲での侵害状態ですので、商標の変更が必要な場合と言えるでしょう。
カフェで見落としがちな範囲とは?
第43類「飲食物の提供」について、他人の同一または類似の商標が見当たらないという場合、早々に出願をする・・・これは非常に大切なことなのですが、ちょっと待ってください。※参考記事:
『商標は、いつ出願して登録したら良いのか 〜商標弁理士による<超訳>お悩み解決講座〜』
カフェを営んでいると言っても、皆さん全く同じ内容というわけではなく、実際には「飲食物の提供」の範囲を超えているという場合も少なくありません。
そして、その超えた範囲で他人の商標権が既に存在していたり、将来発生したりする可能性があります。
せっかく「飲食物の提供」について商標登録を受けて商標権を確保しても、「飲食物の提供」の範囲を超えた部分でビジネスを行なっていて、その部分で他人の商標権を侵害してしまっては元も子もありません。
カフェの場合、例えば、テイクアウトやお土産用の商品を取り扱っていたり、コーヒー教室などを開催していたりすると、他の範囲でも商標登録を受けておく必要があります。
このように、「カフェを営んでいるのだから権利化する範囲は『飲食物の提供』だけで大丈夫!」という判断は、実はリスクが伴います。
当事務所では、こうした見落としを防ぐために、事前ヒアリングを重視しておりますので、お気軽にご相談ください。
実際、商標登録を受けずに営業していても大丈夫?
以上、商標の基本的な部分から、カフェを営んでいる場合の勘所を解説してきました。この記事をご覧の方の中には、現時点まで商標登録がなくても営業できている方もいらっしゃるかも知れません。
しかし、商標登録なしにこれまでトラブルなく事業運営ができていたのは、ひとえに「運が良かった」だけと言えます。
商標権は、確かに他人の無断使用に対して法的措置ができる強い権利ですが、その裏返しで、商標権を持っていれば、他人から法的に追求されることがなくなるという、安心のための権利でもあります。
実際に大阪で起きたトラブルですが、商標登録なしに約23年間にわたって美容室を営んでいたとしても、他人の商標権を侵害するとして、裁判で敗訴したという事件もありました。
いつトラブルに巻き込まれて、予期せぬ事態に陥ることがないよう、商標登録をまだ受けていなければ、保険と考えて、早急に対処をすべきだと言えます。
※参考記事:
『商標は、いつ出願して登録したら良いのか 〜商標弁理士による<超訳>お悩み解決講座〜』
まとめ
ご自身のブランドを「守る」というのは、何もニセモノ対策ばかりではありません。むしろ大切なのが、繰り返しになりますが、ご自身が安心・安全に継続して商標を使い続けることであると言えます。商標登録を受けていないと、上述の美容室のように、ある日突然、商標の変更を余儀なくさせられたりしますので、事業運営上、商標登録は極めて重要です。
余談ですが、「登録商標」となりますのと、「®️」記号を使うことができ、「この商標は登録商標だ」等ことを対外的にアピールすることもできますので、商標登録を受けた暁には、積極的に「®️」記号を使って、ブランド力を高めて行って頂ければと思います。