商標権の譲渡で必要な移転手続や契約書の書き方・注意点を解説
知財


ビジネスを円滑に、トラブルなく遂行していくには、商標権に関して適切な運用を心掛ける必要があります。法的な保護を受けるためには公的手続きを要しますし、意図しないところで権利の侵害をしてしまう、あるいは侵害されてしまうということも起こり得ます。
この記事では、特に「商標権の譲渡」に言及し、譲渡で必要な手続きや契約書作成のポイントを解説していきます。

この記事の目次

商標権は譲渡が可能

商標権は、特許権・実用新案権・意匠権と並ぶ「産業財産権」の1つです。知的財産権の中でも特にビジネスとの関りが強い権利で、例えば「商品やサービスを区別するための文字・図形の使用権限」などがこれにあたります。商標は他社製品・サービスとの区別・差別化、ブランディングのためにも重要な存在ですので、経営者や企業の法務担当者等は取扱いに十分留意しなければなりません。

そして取扱いに関して、企業の戦略によっては他社に商標権を譲渡したいと考えることもあるでしょう。商標権は譲渡が可能な権利で、これを全部譲渡することも一部譲渡することも可能です。ただし、その場合には以下を参考に慎重に進めていく必要があります。

商標権を譲渡するためにすべきこと

商標権譲渡のためにすべきこととしては「譲渡人と譲受人による契約締結」と「商標権移転登録手続き」の2つに大別できます。

商標権譲渡契約の締結

一方的に商標権を譲り受けたり、譲り渡したりすることはできません。 そこで当然、当事者間での契約が必要です。そしてこの契約締結に際しては、契約書を作成することになります。 契約書の作成は効力発生の要件ではありませんが、トラブルを避けるために必須と捉えておくべきです。当事者間で取り交わした内容を証明できるように契約書として形に残します。

商標権移転登録手続き

商標権は当事者間の契約だけで移転するものではありません。公的な登録手続きが効力発生要件とされています。 所有者を変えるためのこの手続きを「移転手続き」といいます。

商標権譲渡契約書の作成で注意すべきポイント

それでは、商標権譲渡契約書を作成する際着眼すべきポイントを挙げていきます。ほとんどの条項は、効力の発生というよりもトラブル防止が主目的といえます。

商標権は有効か

前提として、譲渡対象になっている商標権が有効であるかどうかは調査しておくべきです。これは特に譲受人側で重要なことです。
そこで、特許庁から商標登録原簿を取得し、確認しましょう。

また、「J-PlatPat」というサービスを使えば商標に関する登録情報等が調べられますので、こちらのサイトを利用しても良いでしょう。

J-PlatPatの使い方に関しては、こちらの特許庁のページからも確認が可能です。

その上で契約書には譲渡する商標が特定できるよう、登録番号や商品の区分情報なども記載しましょう。

対価に関して明確化されているか

譲渡の対価に関して、金額あるいは計算方法、支払方法、支払期限を明確に記載すべきです。
例:「譲渡対価として、○○万円(税込)を○○年○月○日までに、指定銀行口座へ振込む方法により支払う。」

譲渡後の権利侵害に関する記載があるか

特に譲渡人側は、譲渡後の商標を利用していくあたり権利侵害が発生しないか、注意して条項を設けていくべきです。 例えば、譲渡対象と類似する商標に関しては今後も自社で使用していきたいという場合、「類似商標の使用を妨げない」ことを明示するとともに、「混同防止表示の義務付け」なども行うと良いでしょう。

また、第三者への譲渡や使用許諾に関しても考慮すべきです。予想外の第三者に商標権が移転することで、自社ブランドの毀損などが起こり得ます。必要に応じて「第三者への権利移転」に関する条項を契約書内に盛り込みましょう。

その他基本条項に抜けがないか

その他、商標権譲渡に限った話ではありませんが、「解除」や「損害賠償」「裁判管轄」といった基本的な条項に抜けがないかどうかもチェックしましょう。 例えば、対価の支払いがない場合やその他各条項への違反が発生したときには解除ができる旨定めます。
損害賠償に関しては事前に予定額を定めることもでき、その場合には賠償請求にかかる主張立証の負担を軽減することも可能です。
裁判管轄は紛争が訴訟にまで発展した際の負担や実費などに関わってきますし、自社のみに有利な裁判所を専属的合意管轄裁判所として指定することで相手方からの提起抑制という事実上の効果も期待できます。

他の条項に関しても、自社・相手方との具体的事情に照らし合わせて最適化していきましょう。

商標権の登録手続き

商標権の移転の効果を生じさせるため、特許庁に書類を提出し、移転登録手続きを行わなければなりません。

登録済みの商標を譲渡するのであれば、「出願人名義変更届」を作成し、譲渡証書とともに提出します。

出願人名義変更届のフォーマットはこちらのページからダウンロード可能です。

他方、出願済みではあるものの登録がまだ、という商標の場合には出願人名義変更届ではなく「商標権移転登録申請書」を作成・提出します。 移転登録申請書の様式はこちらのページで確認できます。

商標権の譲渡に必要な費用

対価とは別に、商標権の譲渡に際しては印紙代が必要です(下表)。
移転手続きにかかる印紙代 出願人名義変更届の場合:4,200円
商標権移転登録申請書の場合:3万円
契約書作成にかかる費用 200円~60万円
※契約書に記載の契約金額(対価)によって変動
※1万円未満なら非課税

商標権譲渡契約書は、印紙税額の決定に関しては「第1号文書」に該当し、契約書に記載の契約金額によって変わります。具体的な金額はこちらの国税庁のページで確認しましょう。

なお、印紙税は書面(紙の契約書)に課税されるものであり、電子契約であれば非課税です。

商標権移転については専門家に相談を

実際に譲渡を行う場面では弁理士などの専門家に一度相談しましょう。予想外の損害が生じないよう、専門家に調査を依頼したり、自社取るべき具体的な対応についてアドバイスをもらったりしつつ、慎重に進めていくべきです。

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