街中やECサイトなどで、自社が展開するブランドと紛らわしいブランドを冠した商品やサービスを見つけてしまった-そんな経験をした方もいらっしゃるかと思います。一口に「紛らわしい」と言っても様々あるわけですが、今回はその典型例である商標権侵害について解説します。あなたの商標権を侵害する他人の商品・サービスを見つけたとき、どのように対応するのが良いのでしょうか。早速販売店にクレームを入れる?動き出すその前に、この記事で学んでいきましょう。
- 自らの商標権を確認する
- 侵害品を確保する
- 侵害品の商標及び商標権を確認する
- 警告書を送付する
- 回答書を待つ
- 不正競争防止法違反に注意する
- 登録商標が不使用状態にある場合は慎重に
- 不安がある場合には商標専門の弁理士に相談する
自らの商標権を確認する
侵害品(侵害と決まったわけではないので「被疑侵害品」というべきですが、便宜上、本記事では「侵害品」といいます。)を見つけたのに自分の商標権の確認が必要なの?と思われるかもしれません。しかし、商標権は、商標登録を受けることで発生するものであり、登録商標と侵害品に付された商標が少なくとも類似している必要があります。また、商標登録で指定する商品・サービス(以下、便宜上、本記事では単に「商品」といいます。)と、侵害品が少なくとも類似していることも必要です。さらに、商標権はひとたび登録を受ければ永久に存続するものではなく、定期的に更新申請をする必要がありますので、更新を怠っていると商標権が消滅していたという場合もあり得ます。
他人に権利行使をするということは、当然ながら権利行使を受けた相手方はあらゆる手段を講じて自らの利益を守ろうとします。よって、権利行使の前提として、その権利が確かに存続していること、さらにはその権利の内容が権利行使に適切であるかの確認が欠かせません。
侵害品を確保する
次に、侵害品を証拠として確保します。最終的に訴訟にもつれ込むこともあり得ますので、侵害品がいつ、どこで、誰によって、どのように販売されているかを記録として残しておくことが大切です。具体的には、販売場所と購入日を記録します。商品の陳列状況も記録できるとなお良いでしょう。商品そのものはもちろんですが、商品のパッケージやタグ、レシートなど、商品の特性に応じて必要な情報が後から客観的に確認できるように保存・記録をしておくようにしましょう。
侵害品の商標及び商標権を確認する
また、侵害品にはどのような商標が付されていて、それに関してどのような商標権が存在しているかを確認します。侵害品だと考えた他人の商品に付された商標が、思いとは裏腹に実は非類似の商標として、あなたの商標と併存して登録されている可能性もゼロではありません。
侵害品に関する商標権の調査には、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用すると良いでしょう。商品の製造元や販売元の名義でも調査をしておくと更なる発見があるかもしれません。
警告書を送付する
以上の検討・確認を経て、商標権を侵害すると判断できる場合、商品の製造元又は販売元に警告書を送付することを考えます。いきなり訴訟を提起するということは、通常はなされません。警告書を送付して解決するのであれば、時間的にも費用的にも効率的であるためです。警告書は、後々の証拠としても活用できるよう、内容証明郵便で送付することが一般的です。文書のタイトルは、必ずしも「警告書」とする必要はなく、場合により「通知書」などのようにして、柔らかさを演出する場合もあります。どのように送るかということは、相手方との関係性や目指す方向性を踏まえて検討をします。
なお、警告書では回答期限を設けておくことが一般的です。
回答書を待つ
警告書を送付すると、通常は相手方からの回答がなされます。商標権侵害を認めて侵害状態の解消に向けた対応をするとの回答があれば、いつまでに対応がされるのか、また対応されたことの報告があるのかなど、回答書の内容を確認します。商標権侵害の事実を否認する旨の回答がある場合、再度の警告書を送付するのかなど、さらなる対応を検討します。
警告書を送付しても回答がないという場合もあり得ますが、侵害品の販売が継続されているのか停止されているのかという点も注視しながら、再度の警告を行うかを検討します。
不正競争防止法違反に注意する
侵害品の販売店など、直接の侵害者の取引先に警告書を送付する場合には、直接の侵害者である製造元や販売元に警告を行う以上の注意が必要です。最終的に商標権侵害でなかったという結論に至った場合に、販売店へ商標権侵害の警告を行っていたとすると、それは虚偽の事実を告知・流布する行為であったと評価されることになります。競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知したり流布したりする行為は不正競争行為となりますので、警告をしたあなたが逆に法的責任を追求されることになり得ます。
誰に対して権利行使をするかというのは、非常に重要なポイントとなりますので、十分な検討が必要です。
登録商標が不使用状態にある場合は慎重に
商標権侵害の事実を見つけたときに、権利行使をするために自らが登録商標を使用していることは必須ではありません。しかし、継続して3年以上登録商標が適切に使用されていない場合、登録商標が不使用状態にあるとして、誰でも商標登録の取消しを請求することができます。この取消し請求の制度を不使用取消審判といいます。権利行使の根拠となる商標登録にかかる登録商標が現実に不使用状態にあるという場合、権利行使をきっかけに相手方から不使用取消審判を受けてしまうこともあり得ます。そして最終的に商標登録が取消しとなると、商標権が消滅する結果、権利行使の根拠を失うことにもなりかねません。
権利行使の根拠とする商標登録にかかる登録商標が不使用状態にある場合、商標登録の日はいつか、いつから不使用なのか、さらには使用していた頃の証拠はしっかりと残っているかなど、反撃を受けた場合の防衛策まで検討しておくべきだと言えるでしょう。
不安がある場合には商標専門の弁理士に相談する
以上、商標権を侵害していると考えられる商品を見つけた場合の留意点をまとめました。自社の知財部・法務部が頼もしい場合には社内で完結できる場合もあるかと思われます。しかし、商標権侵害は思いの外専門的な判断が伴いますので、不安がある場合には紛争処理経験のある商標系の弁理士に相談されることが良いと言えます。弁理士にせよ弁護士にせよ、専門分野や得意分野がありますので、相談をする際には商標権侵害に関する警告や訴訟の経験を有しているかを確認すると良いでしょう。
なお、商標権侵害に関する訴訟代理をすることができる弁理士は、「特定侵害訴訟代理人」や「特定侵害訴訟代理付記登録」といった表示を「弁理士」という肩書きに並べて記していることが多いですので、何かの折には確認をしてみてください。