特許庁にて「特許法等の一部を改正する法律案」は令和3年5月14日に可決・成立し、10月1日より施工されています。
この改正が決定された背景としましては、新型コロナウイルスの感染拡大により、「非接触」の生活様式が浸透したことが大きな要因となっています。
電子商取引が大幅に増加したことに伴う模倣品の流入や、情報通信分野等における特許ライセンスの大規模化及び複雑化等、そして私たちの消費行動や企業活動も大きく変化しました。
そのような生活様式及び経済活動の変化に対応した策を講じるとともに、知的財産制度を安定的に支える基盤を構築することが必要となり、今回の法改定が成立しました。
今回は、その主な法改正を3つご紹介致します。
①新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備
主な概要は以下の4つです。(1)この整備により、審判口頭審理がウェブ会議システムでも可能となりました。
それまで、特許・実用新案・意匠・商標の無効審判は法廷に出頭し対面での審理でしたが、審判長の判断でオンラインでも可能となる場合があります。
(2)特許料の支払いに印紙予納の代わりに口座振込・窓口でのクレジットカードで支払いが可能となりました。
口座振替等による予納については、令和3年10月1日から、窓口でのクレジットカード支払い等については、令和4年4月1日から可能です。
(3) 意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等が国際機関を経由し、電子送付が可能となりました。
これにより、感染症拡大時に郵送が停止してしまうことによる手続きの停滞のおそれがなくなりました。
(4) 感染症や災害の影響を受けた場合、料金納付の手続きが期間を過ぎても割増料金が免除されます。
たとえば、特許料納付書は、納付期限経過後でも6か月の追納期間内であれば提出が可能です。ただしその際、通常の必要額に加え、必要額と同料金の特許料、つまり二倍の額の納付が必要となります。
②デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者の承諾が不要になります。
特許権について通常実施権者が存在するとき、この特許権の設定登録後に訂正の請求や訂正審判により明細書・クレーム・図面の訂正を行う場合や、特許権を放棄する場合、通常実施権者の承諾はこれまで必要でしたが、改定後、通常実施権者の承諾は不要となります。
なお、引き続き専用実施権者及び質権者については、訂正等に関して承諾が必要となります。
③知的財産制度の基盤強化
主な概要は以下の3つです。(1)特許権侵害訴訟における第三者の意見募集制度が導入されます。
この制度の導入の背景としましては、特許権侵害訴訟が複雑化していることにあります。社会的影響の大きい事件において、裁判所が幅広い意見を踏まえて判断できるよう当事者の証拠収集をカバーし、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入することとなりました。
そして、弁理士が「第三者意見募集制度」における相談に応じることができるようになりました。
(2)特許料等の料金体系見直しが行われます。
審査負担の増大や、手続のデジタル化への対応、そして収支バランスの確保といった背景から、今後、政令で定められる金額は従来の金額から引き上げられることが予想されます。
(3)弁理士制度が見直されます。
弁理士を名乗って行うことができる業務に農林水産関連の知的財産権に関する相談等の業務が追加されました。法改正により、弁理士としてクライアントの皆様に提供できるサービスの範囲が拡がります。