「著作権」という言葉は、皆さんご存知かと思いますが、どうすると著作権が発生するかまで把握されているでしょうか。今回は、「著作権」と「著作権登録」の関係、そして外国での「著作権登録」、さらにはこれに活用できる助成金のご紹介をしたいと思います。
著作権の発生
著作権は、著作物を創作した時点で自然発生的に、何の手続もすることなく発生します。登録を受けなければ権利が発生しない特許権や商標権などの産業財産権とは対照的と言えます。ある作品が著作物に該当するためには、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることが必要という一応の限定はありますが、大切なことは、思想や感情を創作的に表現したものであるかどうかです。イラストや写真は著作物の典型的なものですが、単なる丸を描いただけのものはありふれたものとして著作物にはなりませんし、駅前などに置かれたスピード写真(証明写真)は創作性に欠けるため、やはり著作物にはなりません。
著作物となるのは、思想や感情を創作的に表現したものであれば、なにもイラストや写真に限りませんが、著作権法では、例えばこういったものが著作物だよという例示を設けていて、以下のようになっています。
⑴ 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
⑵ 音楽の著作物
⑶ 舞踊又は無言劇の著作物
⑷ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑸ 建築の著作物
⑹ 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑺ 映画の著作物
⑻ 写真の著作物
⑼ プログラムの著作物
これらの他に、素材の選択又は配列によって創作性を有するものは編集著作物として保護がされ、データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものはデータベースの著作物として保護がされます。
このように、著作権法ではいくつもの種類の著作物が予定されているのですが、たとえこれらのどれにも該当しなくとも、思想や感情を創作的に表現したものであれば、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属している限り、著作物として、登録なしに自動的に保護がされることになります。
著作権の登録
登録を受けなくても自動的に著作権が発生するにも関わらず、著作権法では著作権の登録制度が設けられています。これは一体なぜでしょうか。登録にもいくつか種類が設けられており、それぞれ対象と効果が異なっていますので簡単に見ていきましょう。⑴著作権の譲渡等の登録
著作権というのは、その全部又は一部を譲渡することができることになっています。その譲渡の事実を登録しておけば、万が一その著作権を他人に二重に譲渡された場合にも、その他人に対して自らの著作権を主張することができるようになります(不動産登記と似たようなものとご理解頂くと良いです)。⑵実名の登録
また、著作物を公表する際、名義を実名にせず、ペンネームなどの変名で公表した場合や、著作者名を表示せずに公表した場合には、その著作物が誰の創作によるものかが明確ではありません。こうした場合に実名の登録を受けておくことで、登録を受けた人の作品であることの推定を受けられることになります。さらに、これに加え、著作権の保護期間が「著作物の公表後70年」から「著作者の死後70年」と長くなります。⑶第一発行年月日または第一公表年月日の登録
著作権者や、無名・変名の著作物の発行者は、その著作物の第一発行年月日または第一公表年月日についての登録を受けることができます。第一発行年月日または第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行または公表があったものと推定を受けることができます。⑷創作年月日の登録
このほか、プログラムの著作物の著作者は、その著作物の創作年月日の登録を受けることができます。これにより、登録された年月日に創作があったものと推定を受けることができます。ただし、その著作物を創作してから6ヶ月以内に登録を受けなければなりませんので注意が必要です。前記⑵〜⑷の推定というのは、反証がない限りは一応の真実として取り扱われるということですので、万が一トラブルが起きた時の備えとして有効であると言えます。
外国での著作物の保護と著作権登録
日本の著作物であっても、「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(以下「ベルヌ条約」と言います。)の加盟国では、日本で与えられる保護の限度で、その国で与えられる保護と同様の保護が与えられます。また、ベルヌ条約では、著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生し保護されることが定められているのですが、この条約には179ヶ国が加盟(2021年5月時点)していますので、世界の多くの国で自らの著作物について著作権を取得しようとする場合でも、特に手続を執る必要はありません。つまり、世界の多くの国で日本の著作物が既に保護されていると言えます。しかし、前述のように日本の著作権登録にもそれ相応の効果やメリットがあるように、外国で著作権登録を受ける効果やメリットはあります。
例えば中国では、著作権者の登録を受けておくことによって、著作権がその著作権者のものだということの推定を受けることができます。著作権が自らのものだということの推定を受けられるということは、著作権を侵害するかどうかの裁判になった場合に、原告としては著作権登録証書を提出すれば、著作権が自らのものだということを積極的に立証する必要がなくなります。この場合、被告としては、著作権が原告のものではないことを自ら立証していかないと、原告が著作権者であるという前提で裁判が進んでしまいます。
また、米国の著作権登録に関しては、日本の裁判で、米国では不実の著作権登録に対する罰則が設けられているなどの理由から、米国著作権登録にてレコード製作者として記載されていることが、たとえ著作権登録が実質的審理を経ないで行われるとしても、レコード製作者の権利を有していることの一応の証拠となると判断した事例もあります(東京高決平成9年8月15日(平成8年(ラ)第2324号)参照)。
外国での著作権登録に使える助成金
以上のように、外国での著作権登録というのも、様々な場面での活用が期待されるものです。とはいえ、著作権登録を行うにも費用がかかるものです。 しかし、例えば東京都知的財産総合センターでは、優れた商品やサービスにおける著作物の海外での活用を後押しするべく、外国での著作権登録費用の一部を助成する事業を行っています。令和4年度の助成事業としては、助成率は2分の1で、上限10万円となっており、外国での著作権登録をする際の負担の軽減が図られています。
詳しくは弊所までお尋ね頂ければと思います。
まとめ
以上、著作権について簡単にまとめつつ、著作権登録についてご紹介を致しました。著作権は登録がなくても発生するとはいえ、コンテンツの保護を厚くするために活用できる制度は積極的に利用することが、特に海外で安心して事業を行うためには欠かせません。キャラクターなどのコンテンツビジネスを検討されている方などにとっては、商標登録や意匠登録と組み合わせて活用するというのもお勧めです。ご興味のある方はお気軽に弊所までお問い合わせください。