建設業許可申請をお考えの方へ ! 2分でわかる建設業許可の要点まとめ
法務


この記事の目次

なぜ建設業許可の取得をするのか


建設業許可の取得を考える背景としては、工事の請負代金が大きくなってきた、元請業者から建設業許可を取得するよう求められる等があります。
では、建設業許可とはどのようなものでしょうか。

建設業許可は建設業法により定められています。
以下は、建設業許可を受けるための基礎知識です。


建設業とは ―法第2条―


建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。


許可を必要とする者 ―法第3条―


建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除き、建設業の種類(業種)ごとに建設業の許可を受けなければなりません。

下記の軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受ける必要はありません。
■ 建築一式工事以外の建設工事の場合
・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)

■ 建築一式工事の場合
・1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の 工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)



許可の種類 ―法第3条―


国土交通大臣許可 ・・・ 二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知 事 許 可 ・・・ 一つの都道府県のみに営業所がある場合


建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行うことができます。
例えば、東京都知事から許可を受けた建設業者は、東京の営業所(本社)で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他道府県でも行うことができます。

国土交通大臣許可の申請は、主たる営業所(本社)のある都道府県の建設業許可申請窓口に提出します。


許可の区分 ―法第3条―


一般建設業(般) ・・・ 元請の場合に下請契約金額に制限あり
特定建設業(特) ・・・ 元請の場合に下請契約金額に制限なし


建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。別業種であれば可能です。

例えば本社が東京で、大阪に支店がある国土交通大臣許可「建築一式」を受けている建設業者の場合、東京本社は特定建設業許可「建築一式」で、大阪支店は一般建設業許可「建築一式」を受けることはできません。
一方、東京本社で東京都知事許可「建築一式」「電気工事」の2業種の許可を受ける場合、「建築一式」は特定建設業の許可を「電気工事」は一般建設業の許可を受けることは可能です。


下請契約金額の制限


特定建設業許可を受けるためには、一般建設業許可と比べて、会社の財産的基礎及び専任技術者の要件が厳しくなります。それは、下請契約金額が大きくなる工事ではより高度な技術力が要求され、下請け業者に工事代金が確実に支払われなければならいないという目的があります。

但し、下請契約金額の制限については、元請の建設業者と一次下請の建設業者との制限であって、一次下請の建設業者と二次下請の建設業者との下請契約金額の制限はありません。

例えば下請契約金額が4,000万円以上であっても一次下請の建設業者は特定建設業の許可を受けてなくも問題ありません。


建設工事と建設業の種類とは


建設業の種類は29業種あります。2つの「一式工事」と27の「専門工事」に分類されます。

40年ぶりに建設業許可の業種区分が見直され、平成28年6月1日から「解体工事業」が新設され専門工事が26から27に増えました。建設業許可は建設業の種類ごとに受ける必要があります。

■ 建設工事の種類
土木一式(土)、建築一式(建)
大工工事(大) 、 左官工事(左) 、 とび・土工・コンクリート工事(と)、
石工事(石) 、 屋根工事(屋) 、 電気工事(電) 、 管工事(管)、
タイル・れんが・ブロック工事(タ) 、 鋼構造物工事(鋼) 、 鉄筋工事(筋)、
舗装工事(ほ) 、 しゆんせつ工事(しゆ) 、 板金工事(板) 、 ガラス工事(ガ)、塗装工事(塗) 、 防水工事(防) 、 内装仕上工事(内) 、
機械器具設置工事(機) 、 熱絶縁工事(絶) 、 電気通信工事(通) 、
造園工事(造) 、 さく井工事(井) 、 建具工事(具) 、 水道施設工事(水)、消防施設工事(消) 、 清掃施設工事(清) 、 解体工事業(解)


注)土木一式、建築一式の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は500万円以上(消費税込み)専門工事を単独で請け負うことはできません。

例えば、建築一式の許可を受けていても、500万円以上(消費税込み)の内装仕上工事を請け負うことはできません。


営業所の要件 ―法第3条―


営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。

・外部から来客を迎え、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること

・電話、机、各種事務台帳等を備えていること

・契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること

・営業用事務所としての使用権限を有していること(自己所有又は賃貸借契約等を結んでいること)

・看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示されていること

・経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること

・専任技術者が常勤していること


注)単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等はこの営業所に該当しません。


まとめ


建設業許可に関する基礎知識を解説しましたが、いかがでしたでしょうか ?

ご質問のある方は、(直通)080-1189-2357
衛本(えもと)までお気軽にご相談ください。
※「LAB記事 建設業許可申請をお考えの方へ ! 2分でわかる建設業許可の要点まとめ」を見たとお伝えください。

参照 : SHARES 行政書士 衛本 高志のページ

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