こんにちは ! 横浜市の行政書士宮城彩奈です。
前回、手ぶら観光の補助金の記事を投稿しましたが、訪日観光客4,000万人時代の達成に向けて、まだまだ補助金はたくさんあります。
日本は今、受け入れ環境の整備にとても力を入れているのです。
今回は、外国人受け入れ整備のための補助金「観光案内所の開設」「観光拠点の情報・交流施設の整備」「公衆トイレの様式化」の3つをご紹介いたします。
観光案内所の開設の補助金
訪日外国人旅行者が全国で安心して快適に滞在、ショッピング、交流、体験を楽しめる環境整備に取り組むことで、地方での消費拡大を図るため、観光案内・地方情報発信の取り組みに対する支援として、観光案内所の整備を促進するための観光案内所の開設や、機能向上のための経費の補助金です。
補助対象事業者は ?
地方公共団体・民間事業及び協議会等で、日本政府観光局が下記表の「分類②以上」の認定をしている又は認定する見込みがある案内所の設置主体又は運営主体です。
認定制度とは
外国人旅行者に対して観光案内所のサービスの充実度の「見える化」を実施。
観光庁の認定によるブランド化と観光案内所の分類により、外国人観光案内所の機能向上を促進し、質を保証します。
考え方 |
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対応(英語はスタッフが常勤)でき、全国の観光や交通の方法が提供できる |
または特に多く訪れる地域。 |
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多く利用し、ローカルな情報に 加え、次の移動先などの広域的な情報の提供が求められる地域。 |
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補助対象経費
下記の1~3の条件を全て満たす経費とし、補助対象経費の3分の1以内となります。
(2) 補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費。
(3) 証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費。
【観光拠点情報・交流施設の整備】の補助金とは
訪日外国人旅行者を含む旅行者が「観光名所」に関する情報や、交流機会(体験・学習等)が得ることが出来る取り組みを支援するため、施設の整備・改良、整備の設置等の経費について支援する補助金です。
そもそも観光拠点情報・交流施設とは
主要な観光地における、下記3点です。
(2) 観光拠点に関連した交流機会(体験・学習等)の提供を目的とした施設。
(3) 訪日外国人旅行者を含む不特定多数の観光客が随時、快適に利用できる施設。
補助事業の対象となる観光拠点情報・交流施設
下記の1、または1と2の機能をすべて含む施設です。
(2) (1)に付帯して整備される、訪日外国人旅行者を含む不特定多数の観光客に対して観光サービスを提供する交流の場。
補助対象事業者
地方公共団体、民間事業者及び協議会等
補助対象経費とは
下記の1~3をすべて満たす経費で、補助対象経費の3分の1以内です。
(2) 補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費。
(3) 証拠書類・見積書等によって、契約支払金額が確認できる経費。
※対象経費のイメージ※
【公衆トイレの様式化】の補助金とは
訪日外国人旅行者数4,000万人時代達成に向け、旅行者が訪日リピーターとなってもらえるように、日本で快適に過ごしていただくための環境整備の一環として、訪日外国人旅行者が利用しやすい観光地の公衆トイレ整備の経費を支援する補助金です。
補助対象事業者は ?
地方公共団体・民間事業及び協議会等。
補助対象範囲
●ケース①観光スポット内
●ケース②観光スポット周囲
●ケース③観光スポットへのアクセス経路
外国人の利用が全く想定されない地域住民が利用する公園や、通年で入場料を収受する公共施設、鉄道駅の改札内のように、利用者のみしか入場できない箇所にある公衆トイレは除きます。
補助対象経費は ?
下記の1~3をすべて満たす経費で、補助対象経費の3分の1以内です。
(2) 補助金交付決定後に、契約・発注により発生した経費。
(3) 証拠書類・見積書等によって、契約支払金額が確認できる経費。
本補助金の注意事項
●応募期間は平成29年10月31日17時必着になります。
●補助金の交付は後払いです。
予算がなくなり次第、募集が終了します。
まとめ
上記でざっくり記載しましたが分かりずらい表現もあると思います。
まずはお気軽にご相談ください。