こんにちは ! 横浜市の行政書士宮城彩奈です。
お盆の時期や年末年始などは長期のお休みに入る企業も多いですが、外国人の方を雇っていると、その期間に一時帰国する場合もありますね。
ですが、たまたま在留資格の更新申請中に時期が被り、母国に帰国・出国して大丈夫 ? と、心配される方もいます。
そのような場合でも、条件はありますが「みなし再入国許可」という制度があるので、一時帰国は可能です。以下でみなし再入国制度についてご説明します。
みなし再入国許可制度とは
外国人が一時的に日本を出国する場合や母国に帰国する場合は、事前に住居地を管轄する入国管理局に「再入国許可」という許可を受けなければなりません。(入管法26条)
ですが、2012年7月からスタートした「みなし再入国許可」という制度により、「3ヶ月以下の在留期間を与えられた者」と「短期滞在の者」以外の者で、1年以内に日本に戻る場合は再入国許可の手続きが不要になりました。
ただし、次の者は対象になりません。
・ 出国確認留保対象者
・ 収容令書の発行を受けている者
・ 難民認定申請中の「特別活動」の在留資格を持って在留する者日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
また、残っている在留期間が1年未満の場合はその期間内までに日本に戻らなければなりませんので注意して下さい。
手続きの方法とは
みなし再入国により出国しようとする場合は、有効なパスポートと在留カードの2点を持って再入国出国カード(再入国EDカード)にあるレ点をチェックし、出国カウンターでみなし再入国による出国である旨を伝える必要があります。
その際には、伝えられた期間内に日本に戻って来て下さい。戻らない場合は在留資格は失効してしまいます。
更新手続き中の場合
在留資格は期間満了の概ね3ヶ月前から更新手続きが可能になります。(3ヶ月以内の在留期間の場合は2分の1が経過したくらいから)更新手続きをして、在留資格更新許可が下りるまでに期間が満了してしまう場合は、許可が下りるまでまたは更新期限満了日の2ヶ月後どちらか早い日まで在留できます。
更新申請日→2017年5月25日
在留できる期間→2017年8月1日
または在留資格更新許可が下りるまでのどちらか早い日
ですので、上記の期間を例に取ると更新手続き中の場合は、2017年8月1日までに日本に再入国しなければなりません。出国カウンターで伝えられる期限は厳守して日本に再入国して下さい。
また、出国先により更新手続きをした際の「申請受付票」の提示を求められる場合がありますので、コピーを持って出国した方がよいかもしれません。
まとめ
更新手続き中でも出国は可能ですが、不在中に追加書類を求められた時は対応できるようにしておく必要があります。
追加書類を提出しない場合は、提出してある書類のみの審査になりますが求められた場合は提出するべきです。
同居している家族などが居ればよいですが、いない場合は対応ができなくなるのと、更新期限がギリギリな場合はスムーズにお手続きしなければなりませんので、在留資格専門の行政書士に専門家に相談するのも一つの手だと思います。
当事務所は、原則本人出頭の在留資格申請を代理で手続きできる申請取次行政書士事務所ですので、お困りや悩み事はご相談ください。
当事務所は初回相談1時間無料です。