この記事の目次
制度発足の経緯
不動産を所有する方がなくなった場合には、不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から不動産を取得した相続人へ所有権の移転登記(相続登記)が必要です。
しかし、近年この相続登記が行われないまま放置されることにより、不動産の所有者不明の土地が増加するなどして、公共事業用地の取得に時間がかかったり、いわゆる空き家問題の原因になったりという問題が発生しています。
その原因の一つとして、相続登記の手間と費用の問題があると言われています。
相続登記の際には、被相続人の戸籍と相続人全員の戸籍が必要となります。
実はこの戸籍、被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍が必要となるため、単に、戸籍1枚を取得して終わりではなく、婚姻や転籍などにより作られた戸籍のすべてを1つずつ追って集めていく必要があるのです。
戸籍を読み解き、すべての戸籍を収集するのは、個人の方には難しく相続登記の障害となっていました。
また、相続が発生した場合には、上記の相続登記のほか銀行預金の解約手続き、株式等の有価証券の名義変更など、それぞれについて名義変更の手続きが必要となりますが、その手続きに際しては、戸籍の束をその都度窓口に提出して手続きをする必要があるため、相続人にとって大きな負担となっていました。
このような事情もあり、相続登記の促進と手続きの負担を軽くするために法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から始まりました。
法定相続情報証明制度とは
法務局に被相続人と相続人の戸籍の束と、相続関係を記載した一覧図を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する。というものです。
この証明書が発行されますと、当該証明書は、戸籍の束と同様の役割をしますのでその後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
法定相続情報一覧図の活用法
不動産登記における活用法としては、被相続人が複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの場合には、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。
また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を活用することにより、スムーズに手続を行うことができます。
① 預貯金の解約手続きや名義変更手続き
② 保険金の請求手続きや名義変更手続
③ 株式等の有価証券の名義変更手続
② 保険金の請求手続きや名義変更手続
③ 株式等の有価証券の名義変更手続
法定相続情報証明を使用ない場合には、手続きに際して戸籍原本の提出が必要なため、銀行や証券会社の数だけ戸籍謄本が必要になる場合があります。また、返却が可能な場合でも戸籍の返却を各金融機関にそれぞれお願いするのも手間がかかっていました。
各種手続きに必要な数だけ証明書を予め取得しておけば、同時に手続きを進めることもできます。
法定相続情報証明制度の手続について
手順1 戸籍謄本の収集
必ず必要な書類として、下記の3つが必要となります。
① 被相続人の戸籍除籍の謄本
出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人の戸籍
相続人となる方全員の戸籍謄本が必要です。
必ず必要な書類として、下記の3つが必要となります。
① 被相続人の戸籍除籍の謄本
出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人の戸籍
相続人となる方全員の戸籍謄本が必要です。
手順2 法定相続情報一覧図の作成
被相続人とその相続人となる方全員の相続関係を記載した一覧図を作成します。相続人が配偶者と子である場合の一覧図のサンプルは、下記別紙1をご確認ください。
参照 : 法務局 別紙1「被相続人法務太郎法定相続情報」
被相続人とその相続人となる方全員の相続関係を記載した一覧図を作成します。相続人が配偶者と子である場合の一覧図のサンプルは、下記別紙1をご確認ください。
参照 : 法務局 別紙1「被相続人法務太郎法定相続情報」
手順3 法務局へ提出
申請書に必要事項を記載し手順1で収集した戸籍と手順2で作成した一覧図を 法務局に提出します。(郵送による提出も可能です。)
なお、提出する法務局は次のいずれかを選択することができます。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
申請書の記載例は下記をご確認ください。
参照 : 法務局「申出書の記⼊例」
申請書に必要事項を記載し手順1で収集した戸籍と手順2で作成した一覧図を 法務局に提出します。(郵送による提出も可能です。)
なお、提出する法務局は次のいずれかを選択することができます。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
申請書の記載例は下記をご確認ください。
参照 : 法務局「申出書の記⼊例」
手順4 法定相続情報一覧図の写しの受領
法務局において、記載事項に誤りがないかを審査され、誤りがない場合には、認証文を付記して、「法定相続情報証明」が交付されます。
なお、手順1で提出した戸籍は還付され、一覧図は5年間法務局に保管されます。
法務局において、記載事項に誤りがないかを審査され、誤りがない場合には、認証文を付記して、「法定相続情報証明」が交付されます。
なお、手順1で提出した戸籍は還付され、一覧図は5年間法務局に保管されます。
まとめ
法定相続情報証明は、被相続人名義の不動産の所在地に提出することができます。
ですから、不動産の相続登記と同時に法定相続情報証明の申請をすれば両手続きを同時に行うことができるのです。つまり
① 相続登記のために戸籍謄本一式を収集する。
② 相続登記の申請と同時に法定相続情報証明を必要枚数発行してもらう。
③ 発行された法定相続情報証明書を使って、預貯金や保険金等の手続きをする。
② 相続登記の申請と同時に法定相続情報証明を必要枚数発行してもらう。
③ 発行された法定相続情報証明書を使って、預貯金や保険金等の手続きをする。
上記のような順番で進めていくと手続きがスムーズに行えるものと思われます。
なお、司法書士は、相続登記と法定相続証明情報の代理を行うことができますので、司法書士にご依頼頂けましたら、戸籍の収集から相続登記そして法定相続情報証明の取得まで一連の手続きを手間なく終えることができます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 司法書士 松本光平のページ
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