建設業許可がなくても小規模の建設業であれば請け負うことが可能ですが、建設業許可をとっている方が何かとメリットも大きいです。
ただ、建設業許可は事業形態によって申請先が異なったり、それぞれの場合にかかる費用なども異なります。
許可の申請、認可までには相当な期間もかかりますし、許可申請手続自体が専門的な手続であるため、素人が個人で行うよりも専門家に依頼するケースが多いこともあり、行政書士などの専門家に申請を依頼する費用もかかります。
さらに建設業許可は取得したら終了、というものではなく、更新をしていく必要もあります。
何かと複雑な建設業許可ですが、今回から4回の記事に分けて、建設業許可そのものや、建設業許可を取るメリット、建設業許可にかかる費用や期間、許可更新などについて詳しく解説していきたいと思います。
建設業許可申請の必要性について
実は、建設業を営む場合であっても、すべての建設業において建設業許可が必要になる、というわけではありません。
そこでまず、どのような場合に建設業許可が必要になるかを確認していきましょう。
建設業許可が必要になる場合は、一定以上の規模の建設工事を請け負う場合です。
具体的には、建設業の中でも「建築一式工事」については、下記の条件を満たしている場合は建設業許可は不要です。
② 延べ面積が150㎡未満の木造建築の工事(主要構造部が木造であり、その延べ面積の2分の1以上の部分を居住の用に供するもの。請負代金は問わない)の場合
ここでいう「建築一式工事」とは、建築物を総合的に企画、指導、調整することによって、新築、増築などの建設を行う工事のことです。
たとえば、リフォームなどの改修工事や外壁補修工事などは、大規模な工事であっても「建築一式工事」に該当しません。リフォームのような「建築一式工事以外の建設工事」の場合には、一件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事の場合には、建設業許可は不要です。
上記の条件に当てはまらない工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。元請けであっても下請けであっても、個人であっても会社組織であっても、事業形態を問わず建設業許可が必要になります。
建設業許可申請に必要な書類
新規建設業許可取得のためには、さまざまな書類が必要になります。必要になる書類は申請人ごとの個別のケースや申請先の管轄許可官庁によっても異なります。
ひとつひとつ調べるのは煩雑な作業になりますので、具体的にどのような書類が必要なのかについては行政書士に質問してアドバイスをもらうことをおすすめします。
なお、必要書類が用意出来ない場合、許可官庁から追加資料の提出を求められるケースもあります。
以下では、東京都知事許可の場合に必要となる書類を例として挙げます。
(例)東京都知事許可の場合に必要となる書類
申請書類 | 様式番号 |
---|---|
建設業許可申請書 | 第一号 |
役員の一覧表(法人のみ) | 別紙一 |
営業所一覧表 | 別紙二(1) |
収入印紙等はり付け用紙 | 別紙三 |
専任技術者一覧表 | 別紙四 |
工事経歴書(各申請業種につき直前1期分) | 二号 |
直前三年の各事業年度における工事施工金額 | 三号 |
使用人数 | 四号 |
誓約書 | 六号 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 十一号 |
定款(法人のみ) | |
財務諸表(直前1年分) | 【法人の場合】 十五号・十六号・十七号・十七号の二・十七号の三 【個人の場合】 十八号・十九号 |
営業の沿革 | 二十号 |
所属建設業者団体 | 二十号の二 |
健康保険等の加入状況 | 二十号の三 |
主要取引金融機関名 | 二十号の四 |
別とじ用表紙 | 東京都指定様式 |
登記されていないことの証明書 (成年被後見人・被保佐人ではない旨の証明書) 【法人の場合】 役員及び令第3条に規定する使用人の全員 【個人の場合】 本人及び支配人(支配人登記をしている者に限る)の全員 | |
身分証明書 (成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない事の証明書) | |
経営業務の管理責任者証明書 | 七号 |
経営業務の管理責任者の略歴書 | 別紙 |
専任技術者証明書 | 八号 |
修業(卒業)証明書 指定学科卒業で専任技術者となる場合 (監理技術者資格者証で証明する場合は不要) | |
資格認定証明書写し (監理技術者資格者証で証明する場合は不要) | |
実務経験証明書 実務経験で専任技術者となる場合 (監理技術者資格者証で証明する場合は不要) | 九号 |
指導監督的実務経験証明書 特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成 (監理技術者資格者証で証明する場合は不要) | 十号 |
監理技術者資格者証写し 専任技術者分(監理技術者資格者証で証明する場合は不要) | |
国家資格者等・監理技術者一覧表(監理技術者資格者証で証明する場合は不要) | 十一号の二 |
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 法人は役員等について作成 様式第7号別紙に記載のある者は不要 | 十二号 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 令3条の使用人を置いた場合及び別紙二(1)(2)において「従たる営業所」を記入したもののみ必要 | 十三号 |
株主(出資者)調書(法人のみ) | 十四号 |
登記事項証明書 履歴事項全部証明書 | |
納税証明書(直近決算期1年分) 【法人の場合】 (知事)法人事業税 (大臣)法人税 【個人の場合】 (知事)個人事業税 (大臣)申告所得税 |
さらに確認資料等として、営業所の確認資料や健康保険・厚生年金・雇用保険への加入証明資料、印鑑証明書等の資料も必要となります。
このように、建設業許可では膨大な書類や資料が必要になります。
これの資料を全て自分で揃え、必要書類が揃っているかどうかチェックするのはかなり大変です。これらの煩雑な作業はプロの行政書士にお任せいただいた方がスムーズかと思いますのでぜひお気軽にご相談いただければと思います。
まとめ
今回は「建設業許可申請の必要性」と「申請に必要な書類」について確認させていただきました。
次回の記事では「建設業許可申請のメリット」について解説したいと思います。
建設業の許可申請について行政書士が徹底解説(1/4) 〜申請の必要性と用意すべき書類〜 | SHARES LAB(シェアーズラボ)
建設業の許可申請について行政書士が徹底解説(2/4) 〜建設業許可申請のメリット〜 | SHARES LAB(シェアーズラボ)
建設業の許可申請について行政書士が徹底解説(3/4) 〜建設業許可申請にかかる費用と期間〜 | SHARES LAB(シェアーズラボ)
建設業の許可申請について行政書士が徹底解説(4/4) 〜建設業許可の更新費用と期間〜 | SHARES LAB(シェアーズラボ)