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秘密保持契約(NDA)とは
秘密保持契約(NDA)は、取引をする上で知った相手方の秘密情報を、取引の目的以外に利用することや、第三者に開示・漏洩することを禁止する契約です。最近では、ある程度大きな企業との取引では必ず締結される契約となっています。
また、スタートアップ企業では、取引を行う上で秘密保持契約書を受け取る側であることが多いと思われますが、よく内容を検討せずに締結してしまうケースが往々にしてあります。
ここでは秘密保持契約書を相手方から渡された際に、どのような点に注意して契約を締結すればよいか確認していきましょう。
秘密情報に指定される情報の特定
自社が秘密情報として義務を負う情報の種類・範囲を確認し、特定することが重要です。また、相手方から口頭で開示された情報についての扱いを明確にしておく必要があります。書類上であれば、「丸秘」や「機密情報」等の記載がされているものを秘密情報として特定することができますが、口頭で開示された情報に関しては明示することができないため、後々トラブルを招く要因にもなりかねません。
「口頭で開示された情報は、○日間の間に開示者側から被開示者側に、当該情報が秘密情報であることを明示した文書を示すことにより、秘密情報として取り扱われる」といった規定を設けることをおすすめします。
情報受領者側は、秘密情報に含まれる情報が少ない方が、発生する義務による負担が軽減されるため、秘密情報に指定される情報を特定しましょう。
秘密保持から除外されている情報の確認
秘密保持契約において、以下の5つの項目については秘密情報の例外とされるケースが大半であり、契約書上にその旨記載されているはずです。念のため確認されることをおすすめします。
・自社がすでに保有していた情報
・既に公表されている情報
・自社の故意または過失によらないで公知となった情報
・自社が秘密情報の使用または参照することなく独自に開発した情報
・自社が正当な権限を持つ第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手した情報
・既に公表されている情報
・自社の故意または過失によらないで公知となった情報
・自社が秘密情報の使用または参照することなく独自に開発した情報
・自社が正当な権限を持つ第三者から、秘密保持の義務を負うことなく入手した情報
また、法令に基づく開示を例外として定めておく必要があります。行政機関から秘密情報の開示が求められ際に、開示を拒絶すると法令違反となりますが、開示をしたことにより秘密保持義務違反となる可能性もあります。
万が一のことに備えて、行政機関に対する秘密情報の開示を例外として定めるあることを確認しましょう。
目的が明確であるか確認
契約内容に従った業務を遂行する上で必要となる情報の使用用途が、目的外使用とならないようにする必要があります。目的が明確に定義されていないと、目的外使用となる情報の使用が判りません。
このため、想定している情報の使用用途が目的外使用とならないように、目的を明確に定義しておくことが重要となります。
情報開示の範囲についての確認
契約内容に従った業務を遂行する上で、必要となる情報を相手方から開示してもらう必要があります。目的を達成できなかった際に、自社の責任問題となることを防ぐことができます。
但し、必要以上の情報開示を求めることはおすすめしません。情報の開示範囲が大きくなればそれだけ管理コストや漏洩リスクが増大します。契約の目的達成に必要となる情報の開示だけ要求しましょう。
秘密情報の管理方法の規定を確認
秘密情報の管理ついて、明確に管理方法が規定されているようであれば、それに従った管理方法をとる必要があります。規定された管理方法で秘密情報の管理をしていなかった場合、万が一情報が漏えいしてしまうと、管理方法の問題で損害賠償請求をされる可能性があります。
また、契約終了後に秘密情報について、返還・破棄・消去しなくてはならないケースもあるので、しっかりと秘密情報について管理しておく必要があります。
秘密情報の返還・廃棄・消去の条項の確認
秘密保持契約書内に、秘密情報の返還・破棄・消去の条項がある場合、開示者の要求に従って秘密情報の返還・破棄・消去をする必要がありますので、この条項が入っているか必ず確認してください。
また、この条項が契約書内に記載されている場合、可能であれば、この条項の削除または内容の緩和を交渉することをおすすめします。相手方から開示された全ての秘密情報について管理することは、事実上不可能であり自社に大きな負担となります。そして、確認書の徴収の条項についても削除してもらうことをおすすめします。
まとめ
秘密保持契約は取引の際に、頻繁に締結される契約であるため、契約書の内容についてしっかりと目を通していない方も多いかと思われます。
しかし、自社がどのような義務を負っているのか、自社にとってあまりにも不都合な条件がないかの確認を怠ると、問題発生時に全ての責任を負うことになりかねません。秘密保持契約書の内容が、自社に損害を及ぼしてしまうリスクを回避するためにも、リーガルチェックを受けるなどの対応をされた方が良いでしょう。
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参照 : SHARES HP
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