契約書を作成することには、2つの役割があります。1つは問題を未然に防ぐための「契約内容の明確化」、もう1つは問題が生じた際に、自社の利益を守るための「損失の最小化」です。
これらの役割をしっかりと果たすための、契約書作成の3つのポイントについて紹介していきます。
契約内容が明確に定められているか
契約書に入れるべき項目の内容が、契約書内に明確にモレなく記載されている必要があります。内容を明確に記載することで、トラブルの回避や自社の利益を守ることに繋がります。
契約内容が明確に定められていないことが、当事者間での問題発生の一番の要因となっています。
契約書に入れるべき項目は下記をチェックしてください。
業務委託契約書、秘密保持契約等の契約書を作成する場合は、契約期間を明確に定める必要があります。契約内容を明確に定めることで、トラブルを未然に回避することができます。
■ 契約対象・目的物
契約の対象となる、商品やサービス、業務等を正確に特定する必要があります。契約対象を明確にすることで、当事者間で認識のズレが生じることを防ぐことができます。
■ 契約の目的・趣旨
その契約がどのような目的で結ばれるのかを明確にすることが重要です。お互いの認識にズレが生じることを防ぎます。
■ 契約によって発生する権利・義務
契約成立後に、自社にどのような権利が生じ、どのような義務を果たさなければならないかを明確に定める必要があります。これによりトラブルを未然に防ぐことができるとともに、トラブル発生時にも、自社に責任がないことを証明することができます。
■ 支払いの期限、価額、方法
契約によって発生する支払いの期限は明確に定まっているのか、価額は税込みであるのか、支払方法はどのようにするのかを明記し、お互いの意思を確認する必要があります。支払いに関して明記されていないことで、トラブルが生じるケースが多くありますのでご注意ください。
■ 費用負担
契約によって生じる業務で、発生する費用をどちらが負担するのかを具体的に記載する必要があります。費用負担について明記することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
■ 秘密保持
契約によって発生する業務上で、自社の機密情報を相手側に公開する機会もあります。その際に、自社の機密情報の漏洩を防ぐために秘密保持義務について明記する必要があります。
別途に、秘密保持契約書として別々に契約書を作成するケースもあります。
ほとんどの契約書に最低限必要となる項目ですので、必ず契約書に記載されているか確認しましょう。
また、想定外の問題が発生した際の対応についても記載しておくことをおすすめします。
契約相手とのバランスは適切か
契約の際は、双方にとってWIN-WINとなる関係を構築することが重要です。そのため契約書作成時には、一方的に都合の悪い条件を押し付けないようにしなくてはなりません。
また、自社にとってどうしても譲れない条件は、しっかりと明記する必要があります。自社にとって有益な契約とするためにも必要不可欠です。
法的に認められるか
契約内容が、法律に触れないかを確認する必要があります。法律や公序良俗に反する際は、その契約内容が無効となってしまいます。
一方に都合が良い条件しかないのであれば、契約が成立しませんのご注意ください。リーガルチェックをしてもらうことで確認することができます。
まとめ
契約書作成の際は、今回紹介した3つのポイントについて注意して作成することが重要です。
また、契約書の作成後にも、必ずこの3つのポイントを満たしていることを確認してください。ただし、作成した契約書がこの3つのポイントを守れているかを確認することは、容易ではありません。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES HP