今回の記事では目的変更登記の方法と必要な費用などをご紹介します。
この記事の目次
見直す際のポイント
会社が定款に記載している事業目的を変更する際には、「定款の変更手続き」と、法務局での「目的変更登記」が必要になります。
定款の事業目的を変更した際、定款の変更決議の日から2週間以内に法務局で目的変更登記をしなければなりません。
それでは一体どのような場合に、定款に記載してある事業目的を見直し、定款の変更と登記をしなければならないのでしょうか。
事業内容に変化があったとき
会社設立当初には予定していなかった事業を始めるときなどに、「定款の変更」と「目的変更登記」が必要になる場合があります。
会社は定款に記載してある事業しか行えませんから、会社が定款に記載していない新たな事業を始める場合には、定款の変更をしなければなりません。
そして、事業目的は登記事項とされていますから、定款の変更に伴って法務局での目的変更登記が必要になります。
定款に記載する事業目的には、「○○製造業」「○○の売買」など具体的な事業目的の後に、「前各号に附帯する一切の事業」と記載しておくのが一般的です。そうすることで事業目的に関連する業務は行うことが可能になります。
また、「〇〇の販売」などと定める場合には、少し抽象度を上げた表現にすると、より広い範囲をカバーすることができます。例えば「イヤリングの販売」よりも「アクセサリーの販売」や「装飾品の販売」などです。
しかし、どんな業務が「附帯する事業」にあたるかや、事業目的として登記可能かどうかは判断が難しい場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。
許認可が必要な事業
介護事業、古物商、建設業や運送業などの業種は、目的にその業務の記載がないと許認可が受けられません。ですから、許認可が必要な事業を始める際にはあらかじめ目的変更登記をしなければなりません。
許認可が必要な業種に関しては、事業目的を記載するにあたって入れておかなければならない文言(表現)がありまので、あらかじめ監督官庁で確認をとっておきましょう。
その他・気を付けたいこと
後述しますが、目的変更登記には30,000円の登録免許税がかかります。そのため、将来予定している事業をあらかじめ登記しておくことで、コストや時間を削減することが出来ます。とはいえあまり多くの事業目的を登記してしまうと、外部から会社の実態が掴みづらくなり、融資を受ける際の審査で不利になるなど、会社の信用を落とすことにもなりかねません。
専門家の力を借りて、会社の信用を保ちつつ、手間やコストを最小限に抑えたいところです。
手続きの流れ、注意点
目的変更登記の手続きの流れを段階ごとにご紹介します。
ステップ1 : 事業目的を決定する
まずは目的の変更・追加など、事業目的を決定します。
ステップ2 : 株主総会での目的変更決議(株式会社の場合)
事業目的は定款の記載事項ですから、変更には株主総会の特別決議が必要になります。
ステップ3 : 株主総会議事録を作成する
法務局に目的変更登記を申請する際に必要な添付書類である株主総会議事録を作成します。(目的変更登記の申請時に法務局に提出する書類は、登記申請書の他、株主総会議事録・株主リスト・委任状(代理人が申請を行う場合)各1通です。)
ステップ4 : 法務局に登記の申請
本店を管轄する法務局に目的変更登記の申請をします。定款の変更決議の日から2週間以内に登記をしなければならないと会社法で決まっています。
この期間内に登記をしないと、代表取締役が過料の制裁を受けることがあるのでご注意ください。
登録費用
法務局での目的変更登記の登録免許税は、30,000円です。事業目的の変更内容や変更した数に関係なく、一度の申請にかかる料金は一律30,000円となります。
何度も目的変更登記をすると、その都度、登録免許税を支払わなければなりません。事業目的を精査した上で登記し、登記にかかる費用を抑えましょう。
まとめ
登記(登記簿)は会社の信用に欠かせない身分証明書のようなものです。
会社の事業目的は登記事項とされており、必ず登記しなければなりません。
事業の拡大などにともない事業目的を変更する場合、目的変更登記は専門家に相談することでスムーズに進めることが可能です。
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