弁護士・行政書士に依頼すべき?契約書作成のポイントを徹底解説
法務


この記事の目次

なぜ契約書を作成するのか


契約書を作成する目的は、クライアントとの取引条件を明確にして、紛争を防止することにあります。
例えば、10万円程度のコストをかけて、契約書をきちんと作成しておけば防げた紛争が、契約書の不備により、後から訴訟になるようなことになれば何百万円、何千万円もの訴訟費用が掛かる可能性もあります。

契約書の内容を変更できるのは、締結する前が唯一のタイミングです。
会社を守るため、契約書の作成はプロの弁護士・行政書士に作成の代行を依頼することをお勧めします。

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主な契約書の種類とは


契約書は契約ごとに内容が異なるため分類は難しいですが、一般的に作成する契約書の種類について代表的なものをいくつかまとめました。同じ名称でも契約や業種により内容が違う場合がありますので、定形にはまらないような契約書を依頼していいのか不安に思われている場合も、まずはお気軽にご相談ください。

業務委託基本契約書他社や専門家との間で、一定期間以上の長期に渡り業務や取引が発生する場合に取り交わす契約書です
秘密保持契約書取引先である他社の機密情報を取り扱う場合に取り交わす契約書です
ライセンス契約書知的財産の使用を許諾する場合に取り交わす契約書です
業務委託契約書個別の案件、業務内容ごとに特定の業務を依頼する場合に取り交わす契約書です


ひな形を利用した契約書の作成でも、専門的知識が必要


上記のような契約書について、インターネットでひな型を公開しているのをたまに見かけます。しかし、契約書は締結する会社それぞれ、さらに言うと契約ごとに内容が異なるものなのでフォーマットを用いた安易な作成は危険です。トラブルを回避するために取り交わしたはずの契約書が、逆に余計なトラブルの火種となってしまう可能性もあります。

ひな形を利用すること自体が悪というわけではありません。ゼロから毎回作成していると、手間も時間もとても多くかかってしまいます。ひな形を使用する場合には、どの項目が必要でどの項目が不足しているかを判断し、適切に加筆修正する技術が必要です。

書面を作成する場合は、内容が両社にとって妥当であり自社のリスクを最大限回避できる文面である必要があります。知識と経験の豊富なSHARESの弁護士・行政書士なら、スムーズかつ専門的なアドバイスを織り込みつつ契約書の作成を行うことができます。


契約書を作成するときの注意点


1つ前の項目でひな形を利用する場合の注意点を解説しましたが、以下に、ひな形を利用する場合を含む契約書作成の詳しい注意点を記載します。これらを自社で完全にクリアできない環境であれば、作成代行を依頼される方が良いでしょう。

■ 契約書作成の注意点
・数あるひな形の中から、契約に合った適切なひな形を選びましょう(例えば官公庁のような公的機関のものであっても、個別の契約内容に合っているかの判断は必要です)
・とにかくたくさんの条項を盛り込んだ方が良いという考え方は間違っています(読みづらさが増しますし、矛盾が生じる可能性があります)
・抽象的に書きすぎないようにしましょう(影響範囲や規定があいまいな場合、効力が薄まる可能性があります)
・どこまで事細かに書く必要があるのか判断して記載しましょう(前項と矛盾するようですが、あまりにも細かく書きすぎることがデメリットになる場合があります。条項によって程度の見極めが必要です)


弁護士に依頼すること自体が契約書の有効性を高める


法律上、契約書は必ずしも弁護士や行政書士に依頼して作成しなければならないという決まりはありません。しかし、契約書をなぜ作成するのか、その目的を達成するために専門家である弁護士や行政書士に依頼したほうが効果を高めることができます。

契約書は、作成すること自体が目的ではありません。なにか契約上のトラブルや顧客からの苦情が発生した場合に、あらかじめ決められた条項に則って問題をスムーズに、かつ明確な理由を付けて解決するために必要な書類です。

契約書をもって顧客にトラブルに対する対処を行う場合、「弁護士によって作成された」こと自体がその契約書の説得力を高める効力を持ちます。また、契約の締結時にも、顧客に「この条項は必要なのか」等の問い合わせを受けた場合も「弁護士から指摘を受けまして」と説明できるため、交渉をスムーズに進めることができます。

まとめ


契約書の作成を専門家に依頼するメリットは 経験豊富なプロが作成するので安心です。「弁護士に指摘を受けまして」と言えるため、交渉をスムーズに進めることができます。
その他懸念点の相談はもちろん、自分では気付かなかった点についてのアドバイスをもらえます。

SHARESには契約書作成に強い先生が多数在籍しております。
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