行政書士が解説!請負契約書の書き方
法務


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企業を経営していく際、すべての仕事を自社で行う事が必ずしも良いことだとは限りません。外部に依頼できる業務は外部に依頼し、自社の業務に専念することで時間も労力も節約することができます。

仕事を依頼するにあたり、口約束だけでは後々トラブルになった場合問題の解決が長引いてしまいます。 そこで業務の内容にあった契約書を相手方と交わす事が必要となります。

今回は、請負の契約形態で業務を依頼する場合に取り交わす契約書の書き方について解説します。

請負とはどのような業務内容となるのか


請負については民法632条に以下のように規定されています。

「請負は当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

つまり、受注者側は依頼された仕事を完成しないと、報酬の支払いを受けることができません。 請負契約とよく混同される契約に委任契約があります。 委任契約は仕事の完成ではなく、一定の事務処理行為を行う事を約する契約になります。つまり仕事の完成ではなく、事務処理行為を行う事を目的とする契約です。

相手側と契約を締結する際に、依頼する仕事が請負なのか、委任契約なのかを考慮しなければなりません。 なぜならこの二つの契約は受注者に課せられた責任に違いがあるため、契約内容を取り違えることにより、過度に責任が重くなってしまったり、逆に適当な責任を課すことできなくなってしまったりします。

請負契約は条文上「仕事を完成することを約し」とあるので、何が仕事の完成となるのか当事者双方が明確に認識できる業務に向いている契約形態です。 例えば設計書通りに家を建築するなどは請負契約の典型例です。

請負契約書に記載しておくこと


では、請負契約書には何を記載すれば良いのでしょうか。 まず「仕事の目的」です。つまり何を仕事の完成とするのかを明確にしておかなければなりません。請負契約の場合、請負人は仕事の完成義務を負います。

そのため、仕事の目的が当事者同士で曖昧だと請負人は仕事を完成したとして報酬の支払いを受けることができなくなる可能性もあります。 それどころか、仕事を完成させないとして債務不履行責任を負う可能性まで出てきてしまいます。 また「報酬金額」、「支払い方法」や「契約期間」についてもきちんと明記しておきましょう。

請負契約は納品した成果物に瑕疵があった場合、その瑕疵を修補する義務を負います。 特に自社が請負人の立場で契約する場合には、いつまで瑕疵担保責任を負うのか、またどのような場合に瑕疵担保責任を免責するのか等も記載しておくと良いでしょう。

請負契約において、請負人は原則として自由に下請け業者を使う事が出来ます。ただ発注者側としたら自社の企業秘密等を保持する観点から下請け業者についても知っておきたいこともあるでしょう。

そのような場合に備え下請けを使用する場合は書面を提出するなどの取り決めをしておくのも良いでしょう。
またどのような時に、どのような条件によって契約の解除が出来るのか等についても規定しておく場合もあります。 いずれにしても契約書に捺印する前に内容をよく読んで、自社に不利な条文のまま契約締結しないよう留意しましょう。

請負契約書の印紙税


請負契約書は印紙の貼付が必要となります。 印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当するためです。
貼付する印紙の金額は契約書に記載された契約金額により異なります。 契約書作成の際には国税庁のホームページ等で印紙税額を確認するようにしましょう。

また請負契約でも当事者間で継続する複数の取引の基本的な事項を取り決めた契約書である場合は第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。 自社が取り交わす契約書がどの文書に該当するか不安な場合は、管轄の税務署に問い合わせてみるのも良いでしょう。

印紙の貼付がなくても契約書自体が無効になることはありませんが、税務署から指摘が入り余計な税金を支払わなくてはいけなくなります。 きちんと印紙を貼るようにしましょう。

まとめ


契約書の取り交わしがなくても、当事者の合意があれば契約自体は成立します。 しかし請負契約は「仕事の完成」を目的とするため、何を仕事の完成とし、いつ報酬が支払われるのか等当事者双方の認識を明確にしておくためにもきちんと契約書を取り交わすようにしましょう。

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