農地は勝手にいじっちゃダメ!?農地法の許可を詳しく解説!
法務


この記事の目次

1.農地について


土地には様々な種類の地目があります。地目というのは登記簿(登記事項証明書)に記載された土地の利用目的のようなものです。例えば、宅地・山林・田・畑・墓地・公園・雑種地などがあります。

その中でも、地目が「田」「畑」「牧場」の土地は農地にあたります。また、地目が農地以外の土地でも現在農地として使用していると認められる土地は農地法という法律上は農地として扱われます。

2.農地法


聞いたことがあるかもしれませんが、農地は勝手に処分できません。もう農業はやらないから家を建てたいと考えても、勝手に建てることはできません(物理的に建てることはできますが違法です)。

なぜなら、農地法という法律で農地を処分するときは許可が必要と規定されているからです。日本の国土は狭いので、農地を農地以外のものにされてしまうと国内の農作物の生産量が減ってしまい、国内での自給自足ができなくなってしまいますからね。

そこで、農地法という法律では次の3種類の許可が規定されています。

・3条許可=農地を農地のまま売買や賃貸をするための許可
・4条許可=農地を農地以外のものにする場合の許可(畑から雑種地へ変更するなど)
・5条許可=農地を農地以外のものにし、かつ、第三者に売買や賃貸(権利移転や権利設定)をする場合の許可



どんな場合にどんな許可が必要になるのでしょうか?具体例を3つ挙げますね。

例1


自分はもう高齢で畑仕事を一人で続けるのは難しいから、自分のこどもに近くに家を建てて住んでもらって畑仕事を継いでもらいたい、という場合には「分家住宅」を建てることが考えられます。この際、所有している畑の一部を住宅地にするために畑から雑種地に変更したりします。このケースは自己の所有する農地を農地以外のものにし、かつ、第三者のために権利設定を行う場合ですので5条許可になります。

例2


自己所有の有休農地があるから太陽光パネルを一面に敷き詰めて売電したい、という場合は農地を農地以外のものにする場合なので4条許可になります。

例3


これから新たに農業を始めたいけど、農地を所有していない。そこで、農地を借りて農業を行おう。このような場合は3条許可になります。

3.農地転用許可の申請は必ずできるの?


ところで、どんな農地でも農地転用許可申請ができるのでしょうか?答えはノーです。日本は国土が小さいので自給自足できるように農地はできるだけ保護しようという考えでいます。

そこで、農業振興地域や農用地という枠を設けて農地を保護しています。
農業振興地域とはその名のとおりで、この地域は農業を振興するための地域として定めていますよ、という地域のことです。そして、農用地とは農業専用の土地、いいかえれば農業をするために最適と判断されている土地のことです。 この、農用地に該当する場合には農地転用は原則できません。農地以外のものにはできないからです。

さて、この「農業振興地域」や「農用地」はどうやって調べればよいのでしょうか?これは、農地が所在する場所を管轄する市町村役場の農政課や農業委員会(各市町村によって課の名称や担当が異なります)に相談をします。

農地転用については後で述べますが、農業委員会が担当し、農振農用地区域の確認は別に農政課などが対応します。自治体によっては、両者が同じフロアで隣合っていて、担当者も同じということもあります。電話番号が似ている場合は経験上大体両者がセットになっています。
最近では電話で応対してくれますので、担当課に電話して聞いてみましょう。この際に、「地番はわかりますか?」などと聞かれますので、予め登記事項証明書などを手元に置いてお話しされるとよいでしょう。

さて、農振農用地区域の確認が終わったら、農地転用許可の可能性を調べます。調査は各地方の農業委員会で行います。
実は、各地方の農業委員会により農地は第1種農地、第2種農地、第3種農地などに分類されています。第2種農地、第3種農地であればおおよそ農地転用許可申請が可能ということになりますが、第1種農地は原則不許可になりますので、農地転用許可申請自体できないことになります。

以上を簡単にまとめると「農振農用地区域ではなく、かつ、第1種農地でもない」ならば農地転用許可申請が原則可能ということになります。

4.農地の判断は地目だけではできない?


ところで、土地などの不動産をお持ちの方は、登記事項証明書をご覧になったことがあるはずです。登記事項証明書の地目の欄に「田」とか「畑」などと記載されている場合は農地にあたるのかというと、実はそうではありません。えっ?と思われるかもしれませんね。

実は農地法にいう「農地」というのは各自治体の農業委員会で「現在農地として使われている土地」と判断されている土地のことをいうのです。ですので、地目が農地だから農地法上も農地に該当するとは限らないのです。逆に地目が「山林」とあっても農地台帳等に登載されていたり現況が農地ならば、農地という判断になります。

5.まとめ


農地法の許可は3種類ある。特に4条許可・5条許可のような農地転用の場合には、申請前に調査が必要となる。 ちなみに、農地転用した後に何か建物を建てるなどする場合には農地法の許可だけでは足りない場合がありますのでかなり注意が必要です。
例えば、建築基準法や森林法など様々な法律の規制があり得ます。

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