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法人設立後の登記変更とは
法人を設立すると、事業を運営していく中でいろいろな変更事項が発生します。
登記変更は変更内容や、会社の構成などによって、登録免許税、用意する申請書類、手続きの手順などが異なるため、意外と複雑な手続きが必要です。また書類に不備などがあると何度も法務局(登記所)に通わなければならないなど、時間をとられがちです。
本業に集中するためにも登記変更の手続きは専門家に依頼していただくことをおすすめします。
登記変更が必要なケースはさまざまで、手続きもそれぞれです。主な内容を以下にまとめました。
登記変更が必要なケース
1.会社名(商号)変更
2.事業目的の書き換え
3.代表取締役・取締役員変更
4.有限会社から株式会社への変更
5.本店移転、支店設置または廃止
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ひとつずつ詳細にご説明します。
1.会社名(商号)変更
会社の顔と言える商号を変更する理由は様々です。
・事業目的の書き換えに合わせて商号も内容に沿ったものにしたい
・商号に含まれていた市区町村名が変わってしまった
・商号が読みづらくなかなかお客様に認知してもらえない
・商号に含まれていた市区町村名が変わってしまった
・商号が読みづらくなかなかお客様に認知してもらえない
上記のような理由があり商号を変更したい場合、定款に定める決まりとなっている商号に関しては、登記変更が必要となります。
本店および支店を管轄している法務局へ商号変更を申請する必要があります。
なお、同一の住所に同一の商号の会社がすでに存在する場合は商号変更はできませんので、複数の会社が存在するような建物が所在地の場合、商号調査は事前に必ず行いましょう。
2.事業目的の書き換え
自社の営む事業の範囲を明らかにするために事業目的は必要な項目です。
そのため、新しい事業を始める場合や既存の事業を終了する場合には事業目的変更を行う必要があります。
事業目的はその会社がどんなことをしているか明確化するためのもので、取引先や金融機関のみならず、一般の方も自由に閲覧できる項目です。会社の実態を的確に理解してもらえる内容にする必要があります。
また、資本金の金額に反して事業目的が多すぎる場合、銀行から不信に思われて融資が受けられずやむなく変更するといったケースもあります。記載する事業目的の数や文言についてもよく検討したうえで変更手続きを行いましょう。
3.代表取締役・取締役員変更
代表取締役・取締役にはそれぞれ任期があり、定款にあらかじめて定められています。
定められた任期が満了した際には登記変更を行う必要があり、本店では就任承諾日から2週間以内、支店がある場合は3週間以内に手続きを行わなければなりません。
役員の変更で登記変更が必要な場合は任期満了以外にも以下のような例があります。
・役員の就任(増員、重任以外の同一人物の再任)
・役員の重任(任期満了と同時に再任)
・役員の辞任(任期途中での辞任)
・役員の退任(任期満了)
・役員の死亡
・役員の解任(不正行為等に対する決議による解任)
・役員の重任(任期満了と同時に再任)
・役員の辞任(任期途中での辞任)
・役員の退任(任期満了)
・役員の死亡
・役員の解任(不正行為等に対する決議による解任)
役員死亡の場合、死亡後2週間以内に死亡を証明する書類とともに提出しなければならない等、一口に役員変更と行ってもその手続きは様々です。いずれも変更後すぐに手続きをする必要があります。
4.有限会社から株式会社への変更
有限会社から株式会社へ会社の形態を変更したい場合は、変更することそのものよりも変更後の株式会社でどのような仕組みを設けたいかによって行う手続きが大幅に異なります。
特例有限会社である場合、通常の株式会社に移行するためには、基本的には「商号の変更」と「特例有限会社解散の登記と株式会社設立の登記」が必要になります。
「商号の変更」では定款で定義されている商号について「有限会社○○」から「株式会社○○」に変更する必要があります。
「特例有限会社解散の登記と株式会社設立の登記」では実際に有限会社が消滅するという訳ではなく、権利を新しい株式会社に移行するための手続きです。
上記を行ったうえで、新しい株式会社ではどのような仕組みでどのような期間を設けるかを考えることが重要です。取締役会の設置有無など、その内容により、定款の変更が必要な場合もありますので慎重に行いましょう。
5.本店移転、支店設置または廃止
本店の移転や支店の設置に関しても、移転日(設置/廃止日)から2週間以内に登記変更の手続きを行う必要があります。特に移転に関しては、法務局の「管轄区内」への移転なのか「管轄区外」への移転なのかにより手続きが異なりますので、注意が必要です。
■ 法務局の「管轄区内」への移転の場合
今まで通り、本店を管轄する法務局にて手続きを行います。
今まで通り、本店を管轄する法務局にて手続きを行います。
■ 法務局の「管轄区外」への移転の場合
旧管轄区と新管轄区のそれぞれの法務局に対して、合計2件の申請が必要です。ただし、申請書の提出は旧管轄区にて同時に行うことができます。
旧管轄区と新管轄区のそれぞれの法務局に対して、合計2件の申請が必要です。ただし、申請書の提出は旧管轄区にて同時に行うことができます。
まとめ
登記変更は手続きも煩雑で面倒な作業ですが、やらないといけないことのひとつです。また、会社が成長しているときなど忙しい時期に発生するケースも多いのが特徴です。お困りの際にはぜひSHARESの司法書士にご相談ください。
様々なケースを想定して最適な変更書類を作成いたします。
参照 : SHARES HP
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