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増加する外国人雇用
日本の中小企業において、外国人の雇用や中途採用が増えてきています。
厚生労働省の発表では平成27年10月末に日本の外国人労働者数は過去最高の約91万人で、雇用事業所数は15万か所もあり、国別労働者では中国人が最も多く全体の3分の1を占める約32万人で、次いでベトナム人が11万人、フィリピン人の10.6万人、ブラジル人の9.6万人と、近年急速に日本で外国人の採用、雇用が増えています。
労働力が不足している日本において、また海外展開を狙いとしている企業にとって、外国人を雇用したほうがその母国語と日本語を理解していてビジネスがスムーズなだけでなく、高度な技術や知識を保有しているといったメリットがあり、国内企業で外国人採用が積極的に進んでいます。
就労ビザ取得が必要な5つのタイミング
さらに詳細に、就労ビザが必要なタイミングについてお話しいたします。
大まかに分けると以下のパターンがあります。
1. 海外に住む外国人を新しく雇用したいとき
2. 既に就労ビザを持っている外国人を雇用したいとき
3. 日本の大学を卒業する外国人を新卒採用したいとき
4. 外国人アルバイトを雇用したいとき
5. 就労ビザを更新したいとき
ひとつずつ詳細にご説明します。
1.海外に住む外国人を新しく雇用したいとき
就労ビザを持っていない外国人を雇用したい場合は、就労ビザの取得が必要です。
前述したとおり、その手続きは大変複雑であり、細かなミスで再提出が必要になったりと手間がかかります。さらに、書き方にもコツがあるので内容によっては申請が通らない場合もあり、そうなると既に雇用することを前提で決まっていた人事計画から見直す必要も出てきてしまいます。SHARESの行政書士にお任せいただければ、これまでの経験と知識を活かした書類作成で、不要な手戻りがないスムーズな対応が可能です。
また、知識のないままに記載して、実際の業務範囲とは異なる内容で申請をしてしまった場合、後々それが原因で「不法就労」扱いとなり企業側が罪に問われる場合があります。そのようなリスクを避けるためにも手続き代行をご依頼いただくことは有効です。
2.既に就労ビザを持っている外国人を雇用したいとき
既に日本国内で働いている外国人が転職などの形で自社に入社する場合、前職で就労ビザは持っているから何もしなくていい..というケースばかりではありません。
就労ビザには、複数の種類があります。一般的なビザにおいて外国人が日本に長期滞在する為に必要な在留資格27種類のうち、17種類が「就労が可能な在留資格」とみなされています。その種類には「経営・管理」「技能」「技術」「企業内転勤」..などがあり、それぞれどのような業務範囲であるのかが細かく決められています。
例えば、システムエンジニアとして雇用したいと考えている外国人がもつビザの在留資格が海外本社の日本支店に勤めていた「企業内転勤」の場合、新しい会社では「技術」ビザを取得する必要があります。
このように、もし雇用したい方が保持している就労ビザの種類と自社で業務を任せたい内容に差異があった場合は、就労ビザの更新を行わなければなりません。SHARESの行政書士にお任せいただければ、就労ビザを更新すべきかどうかの調査から必要な際の更新のご提案、手続きまで一括でお引き受けすることが可能です。
3.日本の大学を卒業した外国人を新卒採用したいとき
日本の大学に在学している外国人は留学ビザを保有しています。この場合、留学ビザは日本で就労することが認められていない在留資格になりますので、就労ビザに切り替えるための「在留資格変更許可」の申請手続きが必要です。
自社で働いてもらう際の業務内容から、どの在留資格を選択すればよいのか、どんな書類を準備すればよいかなど悩むポイントが多く発生する面倒な手続きですので、専門家である行政書士にお任せください。
4.外国人アルバイトを雇用したいとき
留学や研修など、就労可能な在留資格でないビザを持っている外国人はそのままではアルバイトを含む就労をすることはできませんが、入国管理局で資格外活動許可書の交付を受けることで留学生や家族滞在ビザで日本に来ている主婦の方々も雇用することができます。
正社員でなくアルバイトを雇用する理由はたくさんあるとは思いますが、その一つに人材不足があると思います。人材と時間が足りずアルバイトを雇用するのに、雇用時の手続きが複雑で時間がかかってしまうことは望むべき姿ではないはずです。面倒な手続きはSHARESの行政書士に依頼していただき、スムーズに外国人アルバイトを雇用することで社員の方が本業に集中して作業することができます。
5.就労ビザを更新したいとき
就労ビザはその在留資格(業務内容)によって、申請が許可されてからの「最大在留期間」が決まっています。この期間が満了になった後も日本に在留し就労したい場合は、「在留期間更新申請」を提出して就労ビザを更新することで引き続き在留することができます。
申請しないまま就労し続けると「不法就労」とみなされてしまいますので、注意が必要です。
外国人労働者の受け入れを行う日本企業の心構えについて
外国人労働者を受け入れる日本企業側に必要なことは何でしょうか ?
日本企業は「外国人を採用する」だけではいけません。
外国人労働者が日本で働くときに戸惑う代表的な例です。
(1)言語の違いなどから職場内でのコミュニケーションが上手くいかない
(2)職場の雰囲気に馴染めない
(3)文化の違い
(2)職場の雰囲気に馴染めない
(3)文化の違い
このようなことから、外国人を受け入れる日本企業は外国人を雇用するためのノウハウや心構えなどが必要となります。
現実的に外国人を雇用できる態勢を整えている企業はごく一部です。外国人労働者の受け入れを行う日本企業は、外国人を雇用できる態勢を整えていきましょう。
まとめ
外国人就労ビザを取得し、外国人を雇用したら、在留資格確認から労働条件確認や労働契約締結、そして入国管理局に対し在留資格認定証明書交付に至るまでの就労ビザ申請手続を代行、必要に応じて正式雇用入社後の教育や研修など様々な対応が必要になってきます。
経験豊かなSHARESの行政書士、社労士に依頼することでこれらのアフターフォローも受けることができますのでおすすめです。
まずは外国人就労ビザの取得方法や、かかる費用の確認など基本的な内容でも結構ですので、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES HP
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