昨今話題の民泊ですが、6月15日の施行に向けて、民泊事業を開始する方は届出をすることが義務付けられています。
こちらの届出は、すでに受付開始されているものの手続きの複雑さからまだまだ届け出ていない方も多数。
そこで、簡単なチェックリストをお教えします。
1.民泊の届出をする前にここをチェック
まずは、ご自分が開始される事業が、民泊事業にあたるかチェックしましょう。民泊に当たらない場合は、別の法律(旅館業など)の許可が必要となりますので、注意しましょう。
②人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えない。(営業日数)
③施設に、台所、浴室、トイレ、洗面設備あり。(設備)
④宿泊させる施設が「住宅」である。
無料で人を泊める場合は民泊になりません。一見こんな簡単な条件かと思われますが、この条件が意外と複雑です。
次の章で、まずは営業日数と設備の注意点について解説します。
2.民泊の営業日数と設備の注意点について
民泊は、営業日数が、1年間で180日を超えないことが必要です。これを超えてしまうと旅館業法などの別の許可が必要となります。
それでは、180日越えなければ大丈夫かというとそうでもありません。実は、区ごとに営業日数の上限や曜日の制限が定められているのです。例えば荒川区では、区全域が年約115日以内となっています。
ご自分がどの地域で民泊を始めるか決めたら、まずはその市区町村のホームページで条件を確認してみましょう。
民泊設備については、意外な落とし穴が浴室です。近くに銭湯があるからそれを使ってもらうので浴室はありませんというのは許されません。浴室は絶対条件です。
ただ、ユニットバスでもシャワーのみでも浴室として許容されますのでご安心ください。
3.「住宅」とは
民泊事業をする場所は「住宅」でなければなりません。 この「住宅」とは、以下のいずれかに該当する必要があります。
②居宅用として、分譲または賃貸の募集が行われているか。
③生活の本拠ではないが、所有者などにより随時居宅用として使われているか。
短期的に利用しているだけでは住宅に該当しませんが、セカンドハウスや別荘として年1回以上使っていれば「住宅」となります。転勤のために一時的に空き家になっていたり、相続により一時的に空き家になっている場合も「住宅」になります。
また、居宅用として、分譲または賃貸による入居者募集がされていれば「住宅」となります。
しかし、居住履歴の無い新築マンションは「住宅」にならないことがありますので、ご注意を。
4.まとめ
以上が、民泊事業を始める前の簡単なチェックリストです。簡単と言われつつ実は複雑であるという印象ではなかったでしょうか?
実は、届出をするにはこれ以上に様々な条件があります。しかも、その地域によって条件や手続きが異なります。
民泊事業を始めようと色々準備したのに、届出が受理されなかったということが無いように、心配な場合は行政書士にご相談ください。
参照 : 民泊制度ポータルサイト