1.相続が開始した場合の通常の手続き
身内が亡くなった場合、相続が開始されます。そういえば、亡くなった父には預貯金が・・・と思って問い合わせても、相続人だからといって簡単に預金の払い戻しを受けることはできません。今までは、相続人全員を把握するための戸籍関係の書類を一式そろえて手続きする必要がありました。
相続人を全員把握するための戸籍関係書類は、子供や親戚などが多ければ何通も必要となり、それぞれ有料で取得する必要があります。そのため、この書類の束を何部も取得して、同時に相続手続きをするか、それとも1部用意して、一つ一つの手続きが終わる度に返却してもらい、次の銀行などへ提出して時間をかけて相続手続きをするしか方法がありませんでした。
皆さん、ご自身の預貯金について思い出してみてください。いくつ銀行口座をお持ちですか?その一つ一つの口座に対して、戸籍関係の書類の束が必要だと想像してみてください。どれくらいその束は必要でしょうか?
そんな大変な相続手続きに対して、平成29年5月29日から法定相続情報証明制度がスタートしました。これにより、登記所で交付される「法定相続情報一覧図」の写し1枚で相続手続きができるようになったのです。
2.法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、登記所に必要な書類を提出すると、認証文付き法定相続情報一覧図の写し(図1)が交付される制度です。
図1
法務省ホームページ
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法定相続情報制度は、本来不動産の相続における手続きを簡潔にするためにできた制度ですが、亡くなった方に不動産がない場合でも利用することができるのが、今回の注目ポイントです。
法定相続情報一覧図の写しは、無料で偽造防止措置の施された専用紙に作成されます。そのため、必要な枚数取得すれば、同時に複数の預金口座の相続手続きを進めることができるのです。
3.法定相続情報証明制度の手続きの流れ
では、この制度はどのように利用するのでしょう?まずは必要書類を入手しましょう。
必要な書類は以下のとおりです。
②亡くなられた方の住民票の除票
③相続人の戸籍謄抄本
④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
(これ以外にも場合によっては追加書類が必要となります)
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その上で、所定の申出書に記入の上、必要書類、法定相続情報一覧図と共に登記所に提出します。書類に不備が無ければ、登記官により法定相続情報一覧図は保管され、認証付き法定相続情報一覧図の写しの交付がされます。
まとめ
以上が法定相続情報証明制度の簡単な説明です。いかがでしたか?
簡単になったと言われても、必要書類の集め方や書類の作成は難しいと感じた方は多いのではないでしょうか?特に戸籍謄本、除籍謄本の読み方は特殊で、必要な書類を全部集めるというのは難しいものです。
そういった場合は、行政書士を始めとする専門家(※)に戸籍の収集、一覧図の作成を依頼することをお勧めいたします。
※専門家・・・弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
最後になりますが、この制度はまだ昨年始まったばかりで全ての銀行などが対応しているわけではありません。また、法定相続ではなく遺産分割協議が行われた場合などはこれとは別に必要な書類があります。今後は、様々な名義変更などで活用されていくと考えられていますが、まずはこの証明制度を利用できるか、対象機関に確認されてください。
参考ホームページ:法務省