技能実習とは?
▸開発途上国等の外国人を日本の企業で一定期間受け入れて技能や技術、知識を習得させ、母国の経済発展に役立てることを目的とした制度です。 我が国の国際貢献の一翼を担っています。▸労働力の需給の調整の手段として行われてはなりません。
▸平成29年11月1日に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行されました。
新たな技能実習制度のポイント
▸技能実習法が新設されたことに伴い、技能実習制度も大きく改正されました。▸技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、その計画が適当である旨の認定を受けます。
▸認定申請は、技能実習開始予定日の6か月前から行うことができ、原則4か月前までに申請を行います。
▸認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。
▸監理団体は3か月に1回以上の頻度で技能実習計画に従った適正な実習が行われているか、違反がないかどうか、実習実施者に対して監査を行います。
▸監査とは別に、1か月に1回以上の訪問指導を行います。
▸仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
▸技能実習生の保護のため、技能実習生の人権侵害にあたる行為には罰則が科せられます。
▸技能実習生による通報及び申告が可能となりました。
▸優良な監理団体・実習実施者に限定して、技能実習の最長期間が旧制度の3年間から5年間に延長されました。
▸ただし、3年間の実習後に原則1か月以上の一旦帰国をさせる必要があります。
技能実習生を受け入れたい
▸外国人の方が、技能実習生として日本に滞在するためには、在留資格「技能実習」の許可が必要です。▸ほとんどの中小企業は監理団体を通じて受入れを実施しています。
~~受入れまでの流れ~~
①相手国の送出し機関が募集した人材の中から実習生を決定し、受入れ企業と雇用契約を締結
↓
②外国人技能実習機構へ最大60種類の書類を作成し技能実習計画認定の申請をします。
↓
③入国管理局へ在留資格認定証明書申請、
申請書に認定を受けた技能実習計画書類を添付します
↓
③本国において認定された教育機関で入国前の事前講習を約3~4か月受講
↓
④入国
日本で従事できる活動は?
▸現在、2号移行対象職種(最大3年間)として77職種139作業が認められています。
《例》
●耕畜農業(施設園芸、畑作・野菜、果樹)
●漁船漁業(かつお一本釣り漁業、延縄漁業)
●建築板金(ダクト板金作業)
●水産練り製品加工(かまぼこ製品製造作業)
●紡績運転(前紡工程作業、精紡工程作業)
●機械加工(旋盤作業、フライス盤作業)
●プラスチック成形(圧縮成形作業、射出成型作業)
▸新たな対象職種に介護職種が追加されました。
▸2号移行対象職種に該当しない職種であっても、技能実習の要件を満たしている場合には、1年間のみの受入れが可能です。
まとめ
技能実習生の受入れ手続きは一人一人について膨大な資料を作成しなければなりません。また申請から実習開始までの期間は、6か月~7か月掛かってしまいます。
いっぽう、高度な専門職に従事する外国人を受け入れるためには、技能実習生ではなく 「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で申請することになります。
期間は申請から2か月~3か月です。
《職種の例》
●技術:
システムエンジニア、プログラマー、精密機械の設計・開発、
建設機械の設計・開発、CAD及びCAEのシステム解析
●人文知識:
経理・会計、総合職、金融
●国際業務:
翻訳・通訳、広報・宣伝、貿易取引業務、デザイン業務、商品開発デザイナー、マーケティング業務などがあります。
日本人大学生の優秀な人材は大企業を目指し、なかなか採用できませんが、外国人の高度人材なら採用の可能性があります。
但し申請には、大学で学んだ専門と従事させる業務との関連性などの説明や、本人の資質、受入れ企業の経営状況など的確な説明ができないと 許可されないことにもなります。弊社の経験豊富なスタッフに是非お任せください。