この記事の目次
1.飛行ルールの対象となる機体とは
最近、簡単にドローンが手に入るようになりました。このドローン、飛行させるには、許可・承認が必要な場合があることはご存知でしょうか? 簡単に手に入るようになったからこそ、法律に反しない使い方を心がけましょう。ドローンは空を飛ぶため、航空法の規制があります。この航空法の対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。 いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
お手持ちのドローン、これから購入しようとしているドローンの重量をご確認ください。機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g以上なら航空法の規制対象です。 航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。
2.飛行許可が必要な空域・飛行方法
①地方航空局長の許可が必要な空域
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。飛行許可が必要な空域は簡単に分けると以下の通りです。
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
②地方航空局長の承認が必要な無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守る必要があります。【ドローンを飛行させるのに守らなければいけないルール】
1 | 日中(日出から日没まで)に飛行させること |
2 | 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること |
3 | 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること |
4 | 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと |
5 | 爆発物など危険物を輸送しないこと |
6 | 無人航空機から物を投下しないこと |
上記のルールによらずに、飛行させる場合には、地方航空局長の承認が必要です。
【承認が必要な飛行の方法】
1 | 夜間飛行 |
2 | 目視外飛行 |
3 | 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間の距離が30m未満の飛行 |
4 | イベント上空飛行 |
5 | 危険物輸送 |
6 | 物件投下 |
③その他のルール
これ以外にも、ドローンを飛行させる場合には、関係法令、条例などで定められたルールも守らないければなりません。飛行させる前には、こちらのルールも確認しましょう。〇小型無人機等飛行禁止法(警察庁)
〇ドローン等に求められる無線設備(総務省)
〇 ドローンによる映像撮影等のインターネット上での取り扱い(総務省)
〇無人航空機の飛行を制限する条例等
3.申請方法
(1)申請方法
①オンラインサービス(オンラインサービス専用サイト(ドローン情報基盤システム))
②郵送
③持参
(2)期限
飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前まで。※申請に不備があった場合などはこれより時間がかかる場合もあるので、余裕をもって申請しましょう。(現在、国土交通省ホームページでは、3~4週間前の提出を推奨されています。)
(3)申請書類
オンラインサービス | オンライン上で作成・提出が可能 |
郵送・持参 | ホームページ上で申請書をダウンロード可能 |
(4)申請先
空港事務所長 | 空港等の周辺又は地上等から150m以上の高さの空域における飛行の許可の申請 |
地方航空局長 | それ以外の許可・承認申請 |
提出先の住所・連絡先一覧は、国土交通省のHPに掲載されています。
なお、空港周辺及び150m以上の空域を飛行する際には、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関との調整が必要です。 事前に調整を行い、管理者等の了解が得られてから申請する必要があります。
4.まとめ
今回は、ドローン許可・承認申請の導入部分について簡単にご説明しました。オンラインでの申請が便利になりましたが、様々な法律のチェック、書類作成、事前調整なども必要なことがお分かりいただけたかと思います。ドローンを飛行させる予定が決まりましたら、なるべく早く申請されることをお勧めします。 その際、複雑な手続きに不安を感じましたら、お近くの行政書士にご相談ください。
参照:国土交通省HP
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