独立するなら個人事業主 ? 法人設立 ? 選択基準と違いを徹底解説
法務


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法人とは


起業や開業・独立を考える際に、個人事業主と法人設立で迷われる方は非常に多いです。
開業の際は、これらをしっかり理解した上でどちらにするか決めるとよいでしょう。みなさんの判断の参考になるよう、今回はそれぞれの違いをご紹介します。

■ 法人とは
法律によって「人」と認められるもの。権利、義務の主体になることができるものの事を言います。要するに、人ではないけれども責任や財産を所有したり、契約を結ぶことができるもののことです。(銀行口座の作成ができるなど)

個人事業主は個人が主体となり、全責任を事業主が負うという「無限責任」に対し、法人は、個人とは別の法人格となるため、そこから生じた責任も経営者個人と切り離して、法人の財産の範囲内で負う「有限責任」となります。これは大きな違いと言えるでしょう。
※実際に中小企業白書(2011年版)の「法人での起業の理由」の第3位が「有限責任」です。

さて、ここからは個人と法人の違いを紹介していきます。

個人と法人の比較


個人 法人(主に株式会社)
開業手続きと費用 ・税務署への届け出だけで簡単
・費用はかからない
・登記が必要。定款の作成など複雑
・費用がかかる(25万円前後)
事業の内容 変更は自由 定款に記載した内容の事業
事業の廃止 原則いつでもやめられるが、届出の提出は必要 清算手続きなど、廃業のための多くの手続きが必要
税金の負担 儲けが少ない時は有利 儲けが大きい時は有利
会計面の処理 簡易 : 個人の確定申告 複雑 : 法人決算書・申告
資金の調達方法 自分のお金と借入のみ 第三社から出資してもらう事が可能
生命保険 所得控除 全額費用
社会的信用 法人に比べて不利 社会的信用が高い
責任 無限責任 有限責任

(参考)「平成27年度版 開業ガイドブック」東京商工会議所、26年7月、6ページより抜粋、一部加筆


上記の通り、様々な違いがありますが、信用面や税制面から、独立後に1000万近い売上が見込める方や、大きな投資をされる予定の方、対法人向け(BtoB)の事業をされたい方は法人にされるとよいでしょう。
次に気になる方の多い税金面での比較です。

個人と法人の比較 ②


個人 法人(主に株式会社)
納めないといけない主な税金 ・所得税
・消費税
・住民税
・事業税
・法人税
・消費税
・住民税
・事業税
課税対象期間 毎年1~12月 決算月(※)までの1年間
申告期日 課税対象期間翌年の3/15までに税務署へ申告 原則、決算月の2か月以内に税務署へ申告

(参考)国税庁ホームページから抜粋「平成27年版 創業の手引き」、日本政策金融公庫 国民生活事業、2015年8月、28ページから抜粋、一部加筆


※決算月については、法人は定款で決算月を自由に定めることができます。
みなさんが法人設立される際は決算月をいつにするか、よく考えてから設定しましょう。
決算月を定める際に参考となるポイントをご紹介します。

■ 決算月を決める4つのポイント
<ポイント1> 資金繰りから逆算
決算月の2か月後には法人税や消費税の申告・納税があります。ボーナスを支払う月など資金が少なくなる月の2か月前を決算月にするのは避けましょう。

<ポイント2> 一番売上が高い月の前月に設定
売上が時期に大きく変化する事業をしている法人は、1年で最も売上の高い月を決算開始の月(決算月はその前月)とすると、決算までの間、節税や資金計画が立てやすくなります。

<ポイント3> 消費税の免税期間を考慮
資本金が1,000万円未満の会社は、開業後の『2年度』は消費税の納税が免除されます。1月に開業して3月決算にしてしまうと、初年度は3か月となり、免税期間は1年3か月のみとなります。最大で2年間の納税免除ができるのも大きなメリットです。

<ポイント4> 繁忙期とずらす
多くの会社が3月決算のため、会計士や税理士は4~5月に繁忙期を迎えます。2~3月も確定申告の時期と重なり、税理士の繁忙期です。この時期にお仕事を依頼しても、十分に対応してもらえない可能性があります。


尚、売上金額など、消費税に関わる規定には様々な例外があります。納税免除の観点から決算月を考える場合は税理士に相談されるとよいでしょう。

これまで個人と法人の違いを説明してきましたが、次は法人の種類と特徴について紹介します。どのような会社にしたいか、という切り口での判断となります。

主な法人形態の特徴


法人形態 特徴 設立届出窓口 設立費用 備考
株式会社 ・出資の範囲で有限責任 ・税務署
・法務局
・公証人役場
24万円〜
電子定款は20万円〜
・出資者と経営者(役員)が別であることを想定
LLC
(合同会社)
・出資者が経営者となることを想定
・有限責任
法務局 6万円〜 ・少ないコストで設立可能だが認知度低い
NPO法人 ・特定非営利活動
・収益を事業に還元しなければならない
・税金面の優遇
・都道府県(または政令指定都市)
・法務局
登録免許税は取られない ・設立認証後、設立手続き
・理事3人以上、監事1人以上、社員10名以上が必要
LLP
(有限責任事業組合)
・組合に分類され有限責任(法人格なし) ・税務署 6万円~ ・組合への課税は無い


会社設立前の費用は経費になるのか


会社を設立するときの費用は会社の経費になるのでしょうか ? それとも個人が負担する費用になるのでしょうか ? 会社設立前の費用は経費にならないのでは…と思う方も多いと思いますが、これは会社を設立するときに支出した費用として「創立費」になります。

■ 創立費とは
発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきものをいう。
(法人税法施行令 第14条第1項第1号)


会社を設立するときの費用は「創立費」として設立後に会社の経費にすることができる



まとめ


独立の際は、個人事業主か ? 法人か ? また法人設立ならどんな法人形態にするか ? を判断の上でポイントとなる事項に絞って、それぞれの違いを説明してきました。 ご自身の事業を今後どのようにしたいのか、事業内容や目的に合わせて判断していただければと思います。

また、ご不明な点がございましたら、専門家に相談することをおすすめいたします。 SHARESには会社設立に強い先生が多数在籍しています。
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参照 : SHARES HP

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