普通方式の「遺言」の種類と特徴
法務


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遺言とは

遺言は人が死亡に際して遺す最終の意思表示です。この意思表示は尊重をするように民法で定められており、その意思は死亡の際に効力を持つことが出来ます。効力を持たせるためには、遺言は一定の定める方法に従って作成をされている必要があります。
遺言方式は、普通方式と特別方式に大別され、それぞれの方式に沿って作成されたものが、死亡の際に効力を持つものとして認められます。

今回は普通方式の遺言についてご紹介致します。


普通方式の遺言の種類と特徴

種類自筆証書遺言公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法本人が遺言書の全文、日付、氏名を書き、押印をする。住所は不要。ワープロやテープは不可であり手書きで行う必要がある。封印は必ずしも必要ではない。 本人が原則として口述し、公証人が筆記する。必要書類として印鑑証明書、身元確認の資料、相続人等の戸籍全部事項証明書、登記事項証明書がある。 本人が遺言書に署名押印の後、遺言書を封じ同じ院で封印する。公証人に自己の遺言書である旨、住所、氏名を申述。公証人が日付と本人の遺言書であることを証明する。
場所自由公証役場公証役場
証人不要証人2人以上証人2人以上
署名押印本人本人、公証人、証人本人、公証人、証人
家庭裁判所の検認必要不要必要
用途 最も多く利用され、字の書ける人ならいつでもどこでも作成することが出来る。他人にも知られたくない場合に利用。 遺言書の紛失や変造など無効にされる可能性がある場合に利用。 遺言したという事実を明確にしたいが、内容は知られたくないという場合に利用。
長所 ①読み書きすることが出来る人であれば承認の必要がなく、ひとりで、いつでも、どこでも作成することが出来る最も簡易な遺言である。 ①公証人が作成するため内容が明確で証拠力が高く、安全確実な遺言である。 ①遺言の存在を明確にして、その内容の秘密を保つことが出来る。
②遺言をした事実もその内容も秘密にすることが出来る。 ②遺言書原本を公証人が保管するため偽造、変造、隠匿の危険がない。 ②公証をされているため、偽造、変造の危険がない。
③費用がかからない。 ③字を書けない人でも出来る。ただし署名は必要。 ③署名押印さえ出来れば、字を書けない人でも出来る。
短所 ①詐欺、脅迫の可能性、紛失、偽造、変造、隠匿などの危険がある。 ①公証人が関与するため、作成手続きが煩雑である。 ①公証人が関与するため、手続きがやや煩雑である。
②方式が不備で無効になることや、内容が不完全で紛争が起こるなどの可能性がある。 ②遺言の存在と内容を秘密にすることが出来ない。 ②遺言書自体は公証をされないため、紛争が起こるなどの可能性がある。
③執行にあたって検認手続きが必要。 ③公証人の手数料等の費用がかかる。 ③証人2人以上の立会が必要。
④訂正について厳格な定めがある。 ④証人2人以上の立会が必要。 ④執行にあたって検認手続きが必要。

まとめ

以上のように普通方式の遺言には三つの形式があり、それぞれに長所や短所があります。遺言を作成する場合には、ご自身の状況に合わせて選択をすると良いでしょう。どの方式を選ぶにしても、しっかりと一定の手順に従わないと、効力を持たせることは出来ません。慎重に種類を選択し、作成する必要があります。

死亡の際に遺族が遺産分割等で紛争が起こることが予想される場合、お世話になった人に特定の資産を遺したいという思いがある場合等に遺言は大きな威力を発揮し、その有無で死亡後の遺族の手続きが大きく変わります。最後の意思表示を遺したい場合は作成をすると良いでしょう。
上記の内容のみならず、遺言の内容や保管方法等について不安のある方は、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。

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