会社の所有権と経営権を一緒に引き継がせたいと考える事業承継方法の一つとして、自社株の移転があります。 自社株の移転には、自社株を受け取った人に対して、自社株の評価額に応じた相続税が課税をされます。この相続税をあらかじめ予想することで納税資金の準備を行うことや、自社株の評価額を下げるなどをして納めるべき相続税を減額させるなどの事業承継対策を行うことが出来ます。 それでは、自社株である取引相場の無い、非上場会社の株式はどのように評価をするのかをご紹介致します。
株主の区分とは
まず、自社株の評価方式は複数ありますが、株主の区分により異なります。株主の区分とは、その株式を受け取った人が経営支配権のある同族株主等か、経営支配権のない同族株主以外の株主か、という区分です。この区分は株式取得後の状況において判定をします。株主の区分による評価方式
会社区分 | 株主区分 | 評価方法 | ||||
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同族株主のいる会社 | 同族株主 | 取得後の議決権割合5%以上 | 原則的評価方式 | |||
取得後の議決権割合5%未満 | 中心的な同族株主がいない場合 | |||||
中心的な同族株主がいる場合 | 中心的な同族株主 | |||||
役員 | ||||||
その他 | 特例的評価方式 | |||||
同族株主以外の株主 | ||||||
同族株主のいない会社 | 議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主 | 取得後の議決権割合5%以上 | 原則的評価方式 | |||
取得後の議決権割合5%未満 | 中心的な同族株主がいない場合 | |||||
中心的な同族株主がいる場合 | 役員 | |||||
その他 | 特例的評価方式 | |||||
議決権割合の合計が15%未満のグループに属する株主 |
※同族株主とは…
株主の一人とその同族関係者の所有する株式合計が議決権総数の30%以上を占める場合のその株主と同族関係者をいいます。同族関係者とは6親等内の血族、配偶者、3親等以内の姻族等をいいます。また50%超を所有する株主グループがある場合、その株主グループのみが同族株主となります。
※中心的な同族株主とは…
本人とその配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族ならびにこれらの人と特殊な関係にある会社が所有する議決権割合が25%以上であるその株主をいいます。
※中心的な株主とは…
同族株主のいない会社において議決権総数が15%以上であるグループのうち単独で議決権総数の10%以上を所有する株主をいいます。
評価方式の種類について
このように、株主の区分により評価方式は異なります。それぞれの評価方式は以下のような内容であり、原則的評価方式は類似業種比準方式、純資産価額方式、その2つの併用方式があり、特例的市評価方式には配当還元方式があります。評価方式の種類
原則的 評価方式 | 類似業種比準方式 | 事業内容が類似する上場企業の業種の株価をベースに自社株を評価する方式。類似業種の株価の上昇があれば評価額も上昇する。 |
純資産価額方式 | 所有する土地、建物、有価証券などの資産を相続税評価額で評価替えし、自社株を評価する方式。土地の高騰や会社所有株式の上昇があれば評価額も上昇する。 | |
上記2方式の併用方式 | ||
特例的 評価方式 | 配当還元方式 | 会社経営権を支配していない同族株主等以外の株主の場合に適用する。 |
原則的評価方式では大会社等の株式評価として類似業種比準方式が多く採用されています。純資産価額方式と比較をすると、一般的に評価額が低く計算がされるためです。
特例的評価方式が採用出来るのは非同族株主のみですが、その他の評価方式と比較をすると一般的に評価額が一番低く計算がされます。
まとめ
以上のように、自社株の評価方式をご紹介致しました。会社区分、株主区分により評価方式が異なるため、自社がどのような事業承継を行おうとしているかを確認し、どれに該当するかを適切に判断する必要があります。自社株の評価額の算定のみならず、事業承継についてお困りの事がございましたら、身近な専門家に相談をされることをお勧め致します。