相続が発生をすると、被相続人の財産をどのように引き継ぐかというのは、相続人が複数の場合は必ず考えるべき事項になります。
一般的には被相続人の財産の全てを1として考え、割合を分数にして財産の配分を行います。
相続財産の取得割合のことを相続分といいます。
遺言が無く、相続人間での人間関係に問題が無ければ、法定相続分に基づいて財産は配分されますが、遺言や相続人間での人間関係に問題があり協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることで配分を決めます。
財産の配分で不利益を被らないためにも、相続財産の取得割合について知識をもっておくと良いでしょう。今回は法定相続分と遺留分についてご紹介致します。
法定相続分とは民法で定めた相続分で、遺言や相続分の指定がない場合に、相続人間で協議する場合となる目安です。
法定相続分の特徴は均分相続の原則として、同順位の相続人が複数いる場合は、均等に分けることとされています。そしてこの原則の例外として半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の1/2となっていることです。
法定相続分は以下の通りです。
相続順位と法定相続分
相続時の状況 | 相続人と法定相続分 | 備考 | |
---|---|---|---|
第1順位 | 子あり | 配偶者 1/2 | 配偶者がいないと子が全てを相続 |
子 1/2 | |||
第2順位 | 子なし | 配偶者 2/3 | 配偶者がいないと直系尊属が全てを相続 |
直系尊属あり | 直系尊属 1/3 | ||
第3順位 | 子なし | 配偶者 3/4 | 配偶者がいないと兄弟姉妹が全てを相続 |
直系尊属なし | 兄弟姉妹 1/4 |
一方で遺言や相続分の指定により贈与や寄贈がある場合は、それが有効となりますが、血族共同生活という基盤を前提に、遺留分の範囲でその贈与や寄贈の減殺を請求できる権利が相続人にはあります。
贈与や寄贈の減殺を請求できる権利を遺留分減殺請求権といい、この権利は相続の開始および減殺すべき贈与又は寄贈のあったことを知った時から1年間行使しないとき、または相続の開始の時から10年経過すると時効になります。また被相続人の生前中に家庭裁判所で手続きを行うことで遺留分の放棄をすることも出来ます。
例えば妻子がある男性が死亡した場合、遺言や相続分の指定が無い場合は、妻子(子は1人の場合)は男性の財産を1/2ずつ相続をすることが出来ます。
しかし、この男性が妻子には秘密にしていた愛人が生前にいて、その愛人に全財産を遺すという遺言を作成していた場合、遺留分という概念が無いとすると、その遺言が有効となり、血縁関係者では無い他人に全財産を渡さなくてはならず、妻子の財産を守ることは出来ません。
このような事態に対して遺留分減殺請求権があることで、妻子は財産を請求することが出来ます。この場合では妻子は愛人に対して男性の財産の1/4ずつ請求をすることが出来ます。
遺留分の割合は以下の通りです。
遺留分の割合
区分 | 相続人 | 遺留分 |
---|---|---|
遺留分権利者 | 子 | 被相続人の財産の1/2 |
配偶者 | ||
配偶者と直系尊属の場合等 | ||
直系尊属のみの場合 | 被相続人の財産の1/3 | |
権利者でない | 兄弟姉妹およびその代襲相続人 | |
相続欠格、廃除、放棄により相続権を失った人 |
この2つの割合を具体的に表すと以下のようになります。
法定相続分と遺留分
法定相続人 | 遺留分の合計 | 相続人各人 | 法定相続分 | 各人の遺留分 |
---|---|---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 | 1 | 1/2 |
配偶者と子2人 | 1/2 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
子 | 1/4ずつ | 1/8ずつ | ||
子2人 | 1/2 | 子 | 1/2ずつ | 1/4ずつ |
配偶者と父母 | 1/2 | 配偶者 | 2/3 | 1/3 |
父母 | 1/6ずつ | 1/12ずつ | ||
配偶者と兄弟2人 | 1/2 | 配偶者 | 3/4 | 1/2 |
兄弟 | 1/8ずつ | なし | ||
父母 | 1/3 | 父母 | 1/2ずつ | 1/6ずつ |
兄弟2人 | 0 | 兄弟 | 1/2ずつ | なし |
配偶者と子A及び子Bの代襲相続人たる孫CD | 1/2 | 配偶者 | 1/2 | 1/4 |
子A | 1/4 | 1/8 | ||
孫CとD | 1/8ずつ | 1/16ずつ |
まとめ
今回は相続財産の取得割合についてご紹介致しました。この割合を知ることで、相続が発生した際に引き継ぐことの出来るおおよその財産や税額を知ることが出来ます。また財産の配分で不利益を被らないように主張をすることも出来ます。上記の内容に不明な点や相続に関する疑問がございましたら、身近な専門家に相談されることをお勧め致します。