1.登録支援機関とは
「特定技能」というという言葉は耳にしたことがあるのではないでしょうか?外国人が日本で在留する際の資格の一つです。この特定技能外国人(1号)を受け入れる企業(「受入企業」)には、特定外国人を支援する義務があります。ただ、一般企業ではこの支援を独自に行うことは難しいこともよくあるので、この支援業務を外注することができるのが「登録支援機関」制度です。
要は、登録支援機関は、特定技能外国人の職務上、生活上の支援を行うところと言えます。
そのため、特定技能外国人の職業紹介をする企業が、職業紹介だけでなく、支援業務も行う際などに「登録支援機関」として登録を検討されることがあります。
2.登録支援機関の登録方法
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁により登録を受ける必要があります。登録されると出入国管理庁ホームページに掲載されるため、受入企業としてもこの登録簿をチェックすれば、登録を受けているかどうかチェックすることができます。※登録支援機関登録簿
登録に必要な書類は以下の通りです。
これを見ていただければ、簡単に登録をすることができないことがお分かりではないでしょうか?
3.登録支援機関概要書の最低条件
必要書類の中でも重要なのが、8番の登録支援機関概要書です。 この登録支援機関概要書では、1号特定技能外国人支援に関する運用要領に記載された最低条件をクリアしたものでなければなりません。※「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」
御覧いただければわかる通り、運用要領は25ページもびっしりと記載されていて、どこに何が書いてあるのか見つかりません。もちろん、登録支援機関に登録される企業、個人の方には全部読んでいただく必要がありますが、記載すべき最低条件の表は以下の通りです。(カッコ内は運用要領のページ番号)
5.相談対応に係る措置状況 | |
---|---|
(3)対応時間 | ①平日及び土日の就業時間外にも対応可能時間があるか確認が必要 ②相談・苦情の対応は、平日のうち3日以上、土日のうち1日以上対応し、相談しやすい就業時間外などにも対応することが必要(P21) |
6.情報提供体制等 | |
①事前ガイダンス (時間) |
最低3時間(P8) |
①事前ガイダンス (実施方法) |
事前ガイダンスの確認書(参考様式第1-7号)を1号特定技能外国人に示して確認の上、署名を得る必要あり(P8) |
②生活オリエンテーション (時間) |
最低8時間以上(P13) |
②生活オリエンテーション (実施方法) |
生活オリエンテーションの確認書(参考様式第5-8号)を1号特定技能外国人に示して確認の上、署名を得る必要あり(P13) |
③特定技能外国人及びその監督者との定期的な面談の実施
(実施時期・方法) |
当該外国人およびその監督する立場にある者(直接の上司や雇用先の代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談実施する必要あり。(P24) |
登録支援機関概要書は、記載例も公開されていますので、こちらとも照らし合わせながら記載漏れが無いようにご記入ください。
※記入例
4.まとめ
今回は、登録支援機関概要書をメインで解説しました。これ以外にも、提出書類の記載事項は多くあります。不備がありますと、補正のために登録する時期が遅くなり、最悪の場合登録できないこともあります。そのため、確実に「登録支援機関」としての登録をされたい方は、行政書士にご相談いただければと思います。