ビジネスの世界において、企業同士や企業と個人との間で製品や商品の売買をする際には、「売買契約書」を契約の当事者間で取り交わすこととなります。
基本的に売買契約自体は口頭によっても成立しますが、売買契約を締結する場合には、必ずと言っても良いほど「売買契約書」を取り交わします。
この「売買契約書」とは、どのような役割を持つ書類なのか、今回は雛形や例文を交えながら、売買契約書の書き方についてご説明します。
売買契約書ってなに?
まず初めに、売買契約書とはどのようなものであるのかについてご説明します。売買契約書とは、売主と買主が売買契約を締結する際において、当事者間で合意した事項について書面にまとめたものです。
売買契約自体は、売買契約書の作成によってその効力が発生するという訳ではありませんが、契約の当事者間において取り決めた事項を書面にまとめておくことで、その後の紛争を予防することや、訴訟に発展した場合における証拠書類として提出することができます。
また、売買契約書中において「不可抗力」によって発生した損害を賠償する責任を負わない旨や、損害が発生した場合における損害賠償額の上限を定める旨を記載することで、契約において発生することが予見されるリスクを最小限にとどめることが可能となります。
したがって、売買契約書には「売買契約において発生することが予見されるリスクの予防又は、リスクを最小限にとどめる」という重要な役割があると言うことができます。
売買契約書の項目
基本的に売買契約書には
「売買契約の目的物について」
「目的物の引渡し及び所有権が売主から買主に移転する時期」
「売主及び買主の義務」
「代金の支払い時期及びその方法」
「売主の瑕疵担保責任」
「免責事項」
「危険負担」
「損害賠償に関する事項」
「契約解除条項」
「合意管轄」
「代金の支払いが遅れた場合における利息率」
「遅延損害金」
作る際に押さえておくべき基本事項や注意点
では、売買契約書を作成する際には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。まず、売買契約書における各項目は、なるべく具体的かつ明確に規定しなければなりません。
規定が曖昧になってしまうと、契約当事者間で条文の解釈に違いが生じ、後に紛争になってしまうおそれがあります。
特に「目的物の引渡し」や「目的物の所有権の移転時期」、「代金の支払い時期及びその方法」といった項目に関しては紛争が発生しやすいため、1つ1つについて細かく規定する必要があります。
また、売買契約における売主の責任は原則として「無過失責任」であるため、「免責事項」や「危険負担」について細かく規定しておく必要があります。
「危険負担」とは「不可抗力によって発生した危険(リスク)を売主と買主のどちらが負担するのか」という規定のことです。
「危険負担」の項目においては、「地震」や「自然災害」、「テロ」や「戦争」等の発生を予見することができる事由をなるべく具体的に記載する必要があります。
どんな種類のものがあるのか?
一口に「売買契約書」と言っても、その種類は非常に多岐にわたります。商品の売買を行う際における「物品売買契約書」や、不動産の売買を行う際における「不動産売買契約書」、農地の売買を行う際における「農地売買契約書」、企業間等で継続的な売買の取引を行う際における「継続的商品取引基本契約書」等、それぞれのケースごとに様々な種類のものがあります。
前述した基本事項や注意点を踏まえた売買契約書の雛形(サンプル)は下記の通りです。
印紙税一覧
契約書の中には「印紙税」の課税対象となっているものがあります。「印紙税」とは、基本的に契約書や領収書等の商取引において使用される書面に対して課される税金のことで、当該課税対象の書面に「収入印紙」を貼ることによって納めます。
印紙税の金額は、基本的に契約金額によって変わります。 売買契約書において印紙税の課税対象となるのは、以下のような書面です。
尚、上記に該当しない売買契約書は非課税となっています。
まとめ
売買契約書には「契約当事者間における紛争を予防し、又は、紛争が発生した場合におけるリスクを最小限にとどめる」という重要な役割があります。したがって、条文の解釈の違いにより当事者間において紛争が発生することがないように、各条文について明確な規定をすることが必要となります。
また、売主の責に帰すことのできない「不可抗力」等の事由によって契約における義務の履行が遅滞又は不能になってしまった場合に備えて「免責事項」や「危険負担」についても細かく具体的に記載しなければなりません。
売買契約書の作成に関して不明なことがある場合は弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に相談してみるのも良いと思われます。