建設業の許可、あるいは更新を行う場合に重要な要素となっているのが、自社の財産要件についてです。
もちろん、財産状況を把握しよりよい財務体質にかえるということはどの企業においてもマストな事項であると言えます。
今回は建設業の財務要件について許可時を基準とし、説明します。
財産的基礎
そもそもなぜ建設業に許可制度が設けられているのでしょうか?建設業に許可制度が設けられている目的は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るためです。
建設業は非常に大きな金額が動く業種です。
発注者としても今にも倒産しようとしている会社に発注しても仕事の途中で倒産したら多大な被害をこうむります。そうなると、建設途中で工事が止まってしまう・・・そうなると負の遺産でしかありません。
そこで、建設業の許可要件として、建設業の経営能力については経営管理責任者、技術力については専任技術者を設置することで担保しました。
そして、建設工事を遂行するには多額の資金が必要なことから、許可を受ける段階で財産的な基礎が備わっていることが確認されます。
財産要件は一般許可と特定許可で大きく異なります。
特定許可は大きな建設業の元請けとなるために必要な許可ですので、一般許可国比べ財産要件も厳しいものとなっています。
一般許可の財産要件
一般許可の財産要件は以下の通りとなってます。
ア.自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である者
イ.500万円以上の資金の調達能力があると認められる者
ウ.許可申請の直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者
ア.自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である者
自己資本の額とは、貸借対照表の純資産合計の額です。これが500万円以上必要です。
許可申請直前の貸借対照表(新規設立の法人は開始貸借対照表)で判断されます。
イ.500万円以上の資金の調達能力があると認められる者
自己資本の額が不足する場合は、500万円以上の資金調達能力があることを証明しなければなりません。一般的にこの証明として用いられるのは①金融機関の預金残高証明書、②同じく融資証明書、③申請者名義の所有不動産などの固定資産評価証明書などがあります。
ウ.許可申請の直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者
これは更新時における金銭的信用の確認方法です。許可取得後、倒産することなく、定められた届出(決算変更届など)もきちんと行い、5年間継続して建設業の営業を行ってきたことを評価するものです。
一般許可では定められた届出が行われている限り、更新時に財産的基礎の確認は行われません。
特定許可の要件
特定許可は発注者や下請業者を保護する目的で制度化されたものです。元請業者である特定許可業者が倒産すると、連鎖的にその下請業者も倒産に追い込まれるなど、発注者だけではなく、多くの下請業者にも悪影響が及びます。
このため、特定許可業者の財産的基礎では大型の建設工事の支払いに耐えるよう、自己資本の充実が求められています。
なお、一般許可の財産的基礎は新規申請時のみしか確認されませんが、特定許可の財産的基礎は継続的に許可要件が満たされる必要があるため、更新や業種追加ごとに直近決算の貸借対照表で確認が行われます。
万一、直近決算で財産要件を満たさないことが判明した場合、特定許可から一般許可へ般特新規申請を行うか、更新の申請日までに増資して要件を満たすようにします。
特定許可の財産要件は以下の通りです。
ア.資本金の額が2,000万円以上あること
イ.自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
ウ.欠損金額が資本金の額の20%以内であること
エ.流動比率が75%以上であること
ア.資本金の額が2,000万円以上あること
資本金の額とは、①株式会社の払込資本金、②特例有限会社の資本の総額、③合名会社などの人的会社の出資金額、④個人事業の期首資本金のことをいいます。この額が直近決算の貸借対照表において、2,000万円以上計上されていることが必要です。
イ.自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
自己資本の額とは、①法人なら純資産合計、②個人事業なら「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+負債の部に計上された利益留保性の引当金・準備金」により求められる額のことです。この額が、直近決算の貸借対照表において、4,000万円以上計上されていることが必要です。
ウ.欠損金額が資本金の額の20%以内であること
欠損の額とは
①法人の場合、マイナスとなる繰越利益剰余金が、資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額
②個人の場合、事業主損失が、事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額
この額が、アに記載した資本金の額20%以内であることが必要です。
エ.流動比率が75%以上であること
流動比率とは以下の公式で求められる数値です。流動比率=流動資産÷流動負債×100
流動比率は短期的な支払能力を表します。
1年以内に支払わなければならない負債は1年以内に現金化する流動資産で賄うべきであるという考えに基づく比率です。
この数値が75%以上であることが必要です。
まとめ
以上、今回は建設業の財産要件について概略を述べさせていただきました。健全な財務状況であろうとすることは一般許可、特定許可という建設業のくくりだけではなく、すべて業種で必要なことです。 常に顧みながら企業経営を行っていただきたいと思います。