日本で働ける外国人
日本で働くためには、一般に就労ビザと言われている、在留資格が必要です。27もの在留資格がありますが、この中で一般企業が採用できる在留資格は、5つです。
2. 日本人の配偶者等
3. 永住者の配偶者
4. 定住者
5. 技術・人文知識・国際業務
1から4までは身分に付与される在留資格で、日本人と同じように職種、時間に制限なく働くことができます。5は、いわゆるオフィスワークに付与される在留資格で単純労働やマニュアル化された労働には従事できません。(在留資格についての詳細は「外国人雇用とビザの相談室」をご覧ください。)それでは留学生はどういう資格で働くのでしょう。
留学生の資格外活動
学生の場合「留学」という在留資格をもっています。この資格は「日本で勉強をする」という活動ための資格であり、働くための資格ではありません。しかし、日本人ですら多少はアルバイトをしなければ、生活していけないことがあります。そこで学生の本分である学業の邪魔にならない範囲で就労を認めましょう、という趣旨で、資格外活動としてアルバイトを認めているわけです。
28時間の基準
学業に支障がない範囲というのが、ここでいう週28時間なのです。4時間×7日ですが、実際には週1日の法定休日がアルバイトにも適用されますから、1日5時間弱になります。
この28時間は1週間のどこから数えても28時間になる必要があります。ですから極端に長い労働時間が週の初めと終わりに重なるとこの条件を満たさなくなります。
また、残業代もこの28時間に含まれるのでご注意ください。
さらには、この28時間という労働可能時間は、留学生一人の労働時間であり、1社で働ける労働時間ではありません。A社で15時間働いた場合、B社では13時間しか働けません。
28時間規制の例外
原則週28時間ですが、学生の場合長期休暇があります。この長期休暇の期間は特例が認められています。1日8時間、週40時間までの勤務が認められます。
他の在留主格でも、資格外活動が認められるケースがあります。家族滞在と特定活動(就職活動)にも資格外活動が与えられるますが、この場合も28時間規制が働きます。長期休暇の特例が認めれませんから、更に注意が必要です。ただし、特定活動のうち難民申請者に与えられる資格外活動には28時間規制がありません。詳しくは「外国人雇用とビザの相談室」に記事を載せていますので、そちらもご覧いただければと思います。
罰則について
28時間規制を違反することを入管業務の関係者の間では、オーバーワークと言います。オーバーワークは厳密には、不法就労にあたり、雇用者、留学生双方に罰則規定があります。
雇用者に対する罰則
雇用者は不法就労助長罪が適用されます。3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の対象となります。
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
留学生に対する罰則
不法就労にあたります。退去強制といって、いわゆる強制送還の対象になる可能性があります。退去強制になった外国人は、最低5年は入国できません。
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章の規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
同法24条4-イ
第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬をうける活動を専ら行っていると明らかに認められる者
実際の運用では、留学生の在留資格の更新が認められないだけなのですが、多くの場合帰国するしかなく、留学生からしてみれば深刻です。取り返しのつかない自体にならないよう、雇用する側も十分に配慮してあげることが求められます。
不法就労外国人とは知らずに雇用した場合は「罰則」されるのか
不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合も罰則されます。
外国人労働者を採用するときのポイント
外国人労働者を採用するにあたってはパスポート又は在留カード等により
「在留資格」「在留期限」「在留期間」を確認することが大切です。
特に「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうか確認する必要があります。
例えば、「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人は観光、親族訪問等を目的とする在留資格のため、日本で働くことは認められていません。
ただし、この在留資格で就職活動を行うことは可能です。その為企業側は、入社試験を実施し内定を出すことは問題ありません。
「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうか確認する必要がある
まとめ
外国人の雇用についてご不明な点がある場合は、行政書士等の専門家にご相談されることをおすすめいたします。 ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
参照 : SHARES 大江戸国際行政書士事務所 細井 聡のページ