標記クーポン制度が9月から始まりました。 この取扱業者になるためには、事務局に所定の登録申請をする必要があります。
1.地域共通クーポンとは?
導入された目的は以下のとおりです。
・多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の土産物店、飲食店、観光施設、交通機関等で幅広く利用できる地域共通クーポンの発行により、感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、地域における経済の好循環を創出
・観光関連事業者と旅行者の双方に感染拡大防止策の実施を求め、本事業を通じて、ウィズコロナの時代における「安全で安心な新しい旅のスタイル」を確立し、普及・定着させる
旅行代金の15%相当額が地域共通クーポンとして旅行者に配布されます(電子か紙で)。
対象エリアは
宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地 )の属する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県です。
利用可能店舗は地域共通クーポンの取扱店舗として、Go To トラベル事務局の登録を受けた店舗(土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、交通機関等を含む。)です。また、Go To Eatキャンペーン事業の対象となる飲食店については、同事業の登録を受けていることが条件となります。(宿泊施設については特例有)
このクーポン相当額が後日、事務局から各業者に支払われます。
2.取扱業者登録の申請とは?
申請に必要な書類に必要事項を入力又は記入し、HPからか郵送で申請します。なお、対象となる業者は以下の通りです。
・地域共通クーポンの取扱いに係る責務等を果たし、事務局の指示に基づき地域共通クーポンを適切に取り扱うことができる者であって、かつ、感染症拡大防止策に係る責務等を果たし、感染拡大防止策を徹底する者(日本国内において事業を実施している者に限る)。
※申請時に何らかの感染防止策を挙げる必要があります。
・ただし、役員等が暴力団員である者等を除く。
・Go To Eatキャンペーン事業の対象となる飲食店については、同事業の登録を受けていること。(宿泊施設については特例有)
・対象外となる店舗は以下のとおり。
①風営法の許可・届出の対象となる営業(深夜酒類提供飲食店営業を除く)を 営む店舗
②利用対象にならない商品等のみを取り扱う店舗
③カラオケ・ライブハウス
また、登録された後は、以下の事を行っていただく必要があります。
・ステッカー・ポスターに記入し掲示
・その写真の事務局への提出
・クーポン取扱いについての従業員研修
・電子クーポン用2次元コードの設置
3.その他のGoto関係登録申請について
また、既に始まっていますが、旅行会社・宿泊事業者・第三者機関(宿泊予約サイト等)の方の旅行代金・宿泊費分についても、別途登録申請が必要です。弊所では、これらの登録申請に関する手続代行や相談を受け付けています(申請書類の作成・申請代行ができるのは行政書士のみです)。また、登録後の請求事務等の相談も受け付けています。申請等のご用命やご相談があれば、是非弊所にお問い合わせください。
※参考:Go Toトラベル事業者向け申請サイト