個人破産せずに自由財産を超えた財産を残せた経営者保証ガイドラインの事例
法務


この記事の目次

1.経営者保証ガイドラインの活用による具体的な事例のご紹介

平成26年2月から施行されている経営者保証ガイドラインですが、まだご存知でない方もいらっしゃると思います。
経営者保証ガイドラインは円滑な廃業や再チャレンジを趣旨に定められたものです。

この経営者保証ガイドラインを活用すれば、会社が破産した場合にも、保証人であった社長は個人破産せずに済み、かつ、自宅を残したり、個人破産よりも多くの財産を残して、保証債務の整理を行うことが可能な場合があります。

そこで、どのような事例において、この経営者保証ガイドラインを活用して個人破産せずに自宅等を残せるのか、具体的な事例を紹介させて頂きます。

※参照:
『円滑な廃業のために、経営者保証ガイドラインの活用によって、個人破産せずに、自宅等の財産を残す手法とは。』

※参照:
『個人破産せずに自宅等を残すことができた経営者保証ガイドラインの事例』

2.「社長について個人破産せずに、破産手続の自由財産を超えた財産を残して、かつ、社長の個人債務を含めて、債務整理できた」事例

(1)会社(主債務者)の状況

A社は約1億円の金融債務を負っており、A社代表者はその金融債務を連帯保証していました。A社は堅調な業績が続いていたが、外部環境の変化による売上の減少で公租公課等の延滞がかさんだことから、事業継続は不可能と判断してA社は破産手続を選択しました。

(2)社長(保証人)の状況

A社代表者(社長)については、年齢もまだ若く、次の事業をできるだけスムーズに進めるためにも、A社代表者個人においてはブラックリストへの掲載がなされない方法を望んでいました。
また、A社代表者は、会社の経営のために複数の個人債務(カードローン債務)を負っており、これらの個人債務の月額返済も重いことから、保証債務とともに債務整理を行うことを希望していました。

(3)そこで、上記の社長の希望を実現するために、経営者保証ガイドラインに基づいて、保証債務を整理することを目指しました。

具体的には、保証債務整理の方法として、特定調停手続を用いる方法と中小企業再生支援協議会の手続を用いる方法がありますが、本件では前者を選択し、個人債務を含め、対象債権者と協議のうえ、弁済計画案を策定し、簡易裁判所に対して特定調停手続を申し立て、無事、破産手続の自由財産(原則として99万円)を超えた財産を残して、かつ、社長の個人債務を含めて免除を受ける内容の弁済計画(調停)が成立しました。

A社代表者は個人破産せずに破産手続の自由財産を超えた財産を残して、かつ、社長の個人債務を含めて整理を行うことができ、ブラックリストにも掲載されなかったわけです。

3.経営者保証ガイドラインによる保証債務整理のメリット

経営者保証ガイドラインによって保証債務を整理することの主なメリットは、

①「個人破産を避けられる」
②「ブラックリストや官報に掲載されない」
③「自宅等を残せる場合もあり、個人破産よりも多くの財産を残せる場合もある」


というものになりますが、上記の事例では、特に、③の「個人破産よりも多くの財産」を残すことができた事例と言えます。

4.終わりに

今回ご紹介した事例は、もともと会社の破産とともに個人破産を予定していた案件ですが、代表者の再スタートへの熱意によって、経営者保証ガイドラインの活用に至ったものです。

経営者によって、金融機関からお金を借りて返済できないことは辛いことですが、単に浪費して返せなくなってしまったわけではなく、経営者が一生懸命事業に向き合ってきた結果ですので、決して恥じることはないと思います。

そのような場合には、代表者については個人破産せずに自宅等を残したうえで保証債務を整理して、次の一歩をスムーズに進めるために、是非、経営者保証ガイドラインの活用をお勧めします。
最後までお読みくださり、ありがとうございました。

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