旅館業の許可取得に向けて
法務


この記事の目次

1.はじめに

旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のことを言います。 旅館業は、旅館業法上、大きく分けて旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の 3種類に分けることができます。
この記事では、主に旅館・ホテル営業の許可を取得する際のポイントや注意点をいくつか解説していきます。

2.旅館業の許可取得のために最初に確認すべき事項

旅館業の許可を取得して営業したい物件を見つけた場合には、まずは以下の4点に注意してみると良いでしょう。

1.まずは用途地域をチェックしましょう


基本的には住居専用地域、文教地区(東京都の条例で規制あり)では旅館業の営業はできませんので注意しましょう。 また、用途地域の確認は、旅館業の申請窓口では確認できませんので、担当部署を確認することも忘れずに行わなければなりません。

2.次に、トイレに手洗い設備が必要か?各階にトイレの設置が必要か?


物件の所在地を管轄する自治体ごとに、宿泊室の構造設備基準が異なります。
そこで、特に既存の建物をリフォームして利用する際には、物件を購入や借りる前に基準を満たしているか確認しておきましょう。
例えば、新宿区のように独立通路要件を設定している自治体があります。

このような場合、マンションや雑居ビル等の一室で許可を取ることは、難しくなります。

3.無人営業の場合、フロント代替設備として何が必要か?


自治体によっては、宿泊施設に管理者を常駐させずにフロント代替設備を設置することで、無人営業も可能なところがあります。これに対して、宿泊施設に管理者を必ず常駐させなければならない自治体もあります。
この辺りについても、各自治のルールを確認しておくようにしましょう。

4.関係各所との連携を図りましょう


旅館業の許可を取得するためには、事業者さん自身だけでなく、運営代行会社、物件のリフォーム会社、物件の管理会社、消防設備業者、許可申請先の役所の担当者、管轄の消防署等多数の方との連携が不可欠になります。

スケジュールの共有や定期的に連絡を取り合い、スムーズに手続きを進めていけるようにする必要があります。

3.図面を入手した後にすべきこと

民泊や旅館業の申請を行うためには、物件の面積を計測する必要があります。客室面積の記載が申請に際して必須だからです。
そのため、遅くとも申請前には物件の辺の長さを把握しておく必要があります。

図面はあるけれども、辺の長さがわからないことも意外と多いので注意が必要です。物件で辺の長さを計測し、実際の長さを把握しておくようにしましょう。

4.旅館業の許可を譲渡したいとき

一度旅館業の許可を取得したものの、営業を誰かに譲渡したい、ということを考えることがあると思います。
この場合、旅館業の営業を引き継いだ事業者さんは、基本的には新規で許可を取得しなおす必要が出てきてしまいます。
そのため、許可に必要な提出書類を収集して、担当の窓口(主として生活衛生課)に再度提出しなければなりません。

しかし、法人の代表者が変更した場合や合併をした場合等には、変更届の提出で足りる場合もあります。
許可取得を取り直す必要があるのか、それとも変更届を提出するだけで足りるのかどうかは、物件を管轄する自治体のルールを確認してみましょう。

5.おわりに

新型コロナウイルスの感染拡大により、現在、宿泊事業は大きな打撃を受けていることが予想されます。
この感染症を乗り越えていけば、インバウンド需要の高まりや国内の観光業が盛り上がるタイミングが必ずやってくるはずです。
今後も、一人でも多くの方のスムーズな旅館業の申請手続きをサポートしていきたいです。
この記事が宿泊事業を検討されている方々の参考になっていただければ幸いです。

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